「時代の変化と税制」

少し前、某有名人が未婚の母となったことでニュースとなっていました。
立場上注目されることは避けられないでしょうに、まだ日本では少数派となることを選んだのには深い事情と決意があってのことと想像します。辛い時もあるでしょうが、個人的には子供の為にもいつまでも輝いているお母さんとして頑張ってほしいと思います。

さて、個人の所得税を計算する際に受けられる所得控除の中に、“寡婦控除(男性の場合は寡夫控除)”というものがあるのをご存知でしょうか?離婚や死別によって配偶者がいなくなった方で、扶養すべき子などがいる場合や所得が低い場合などに受けられるものです。

離婚や死別によって…とあるため、前提として“かつて一度は婚姻届を出したことのある人”に限られています。そのため、婚姻歴がない未婚の母(父)は、離婚等をしてシングルで育てている親とは同じ税制上の控除を受けることはできません。はたから見たら大変さは同じだと思うのですが…、興味深いですね。時代の変化に伴って、取扱いの変更を検討する必要性がでてきたものの一つなのではないでしょうか。

また、税務に関係する話題で最近気になるものに、“「非嫡出子の相続権の割合が嫡出子の2分の1である」という民法の規定に対し、最高裁で違憲判決が出るのでは?”というものがあります。
税金計算上の前提となる法律が変わると、遡ってやり直しをすることができます(限界はありますが)。この件で違憲判決が出れば、“いつ時点の相続から違憲とされるのか?どういう事例の場合が該当するのか?”と、今後の相続に限らず一旦確定しているものに対しても大きな影響があるため、動向が気になっています。

色々意見はあるのでしょうが、時代とともに人の価値観は変わります。事後の影響の大きさから判断を誤っては本末転倒となるのでしょう。
今後の動向と税制への影響を見守りたいと思います。

平成25年分の路線価が公開されました

 7月1日、国税庁より平成25年1月1日の路線価が公開されました。
 http://www.rosenka.nta.go.jp/

 全国約36万地点の標準宅地の増減率は平均で前年比1.8%減。5年連続で下落したものの、下落率は前年より1%縮小しています。宮城、愛知両県で上昇に転じたほか、残る45都道府県も下げ幅は縮小し、下げ止まり傾向が鮮明になりました。

 路線価とは贈与税や相続税を算出する為の指標です。
各道路に面する地域の1㎡あたりの土地の金額が地図上に示されており、路線価は公示価格の概ね80%の水準に設定されています。

 路線価が上がると当然土地の評価額が上がり相続税・贈与税も増額します。
この時期に、会計事務所では土地のおおよその評価を試算し、場合によっては相続税の節税対策の資料作成をします。
もちろん会社で土地を持っている場合は株価にも影響を及ぼしますので路線価は気になるところです。

 税制改革がなされ、相続税大増税と言われている中、早めの節税対策が必要となってきています。
路線価図は国税庁のHP上で誰でも簡単に閲覧できるようになっているので、この機会にお持ちの土地がいくらに評価されているのかご覧になるのも良いかもしれません。

 なお実際の不動産取引の相場を確認する場合は、国土交通省の以下のHPに
不動産取引価格情報検索のページがありますのでこちらも興味のある方はお使い下さい。
 http://www.land.mlit.go.jp/webland/servlet/MainServlet

「サマータイム」

  毎年この時期になると日本でもサマータイムの導入について議論されています。
ご存知のとおり、サマータイムとは日が長い夏の間に時計を進めて、昼の時間を長くして、時間を有効利用しようというものです。
現在、約80カ国でサマータイムが導入されているようです。

  サマータイムの導入のメリットとしては、電力の節電、アフターファイブの経済効果、サマータイム対応ビジネスの展開などの新たな経済効果などがいわれています。 緯度が高い地域では、夏場は夜でも昼間のように明るいので時間を有意義に使える感覚が強いように思います。
  一方、デメリットとしては、全てのものの時間設定を変える労力の大きさ、健康への悪影響がいわれています。また、日本人の国民性である勤勉さが、明るい時間に帰るのにためらいが生じ、結果としてサービス残業が増加するのでは…なんてこともいわれています。

  日本でも1948年から1951年にサマータイムを導入しています。デメリットの面が影響し、評判が悪く廃止されました。実際、電力中央発電所と産業技術総合研究所で公表されているサマータイムの効果に関する試算によると、サマータイムについては電力需要に関してはあまり効果がないという結論のようです。

  日本でのサマータイムの導入には賛否があると思いますが、個人的には一時間早めることで就業後等のまとまった時間が増え、活動範囲が広がると思うので導入には賛成です。
実際、導入となると様々な壁があり難しいと思いますが、今後の動向を見守りたいと思います。

「相手の気持ちを汲んだ語りかけ」

先日清々しい気持ちになるニュースに出会いました。
サッカー日本代表がワールドカップの出場を決めた夜のことです。東京・渋谷駅前の雑踏警備にあたった警察官の誘導が、柔らかな語りかけでユーモアがあり、喝采を浴びて“DJポリス”と話題となっただけでなく、負傷者・逮捕者ゼロの功績で警視総監賞を受賞することになったという話でした。

私自身は混雑が予想される所に行くことは極力避けるタイプです。なので想像が及ばない部分がありますが、イベント終了後に皆が一斉に帰路に着く状況では、思い通りに動けずイライラもするでしょうし、盛り上がったままつい羽目を外してしまう人もいると思います。「赤信号みんなで渡れば怖くない」というブラックユーモア的な言葉があるように、集団の扱いは非常に難しい面があるのだと思います。

「歩道からはみ出さないで下さい!」「道を空けてください!」など、命令口調では、“したくてもできないんだ、せっかくいい気分なのにうるさいな”、と反発してしまうのが人というものかと思います。
「皆さんは12番目の選手です。チームワークをお願いします。駅の方へ進んで下さい。」
「目の前にいるお巡りさんも、皆さんが憎くて怖い顔をしているわけではありません。心の中ではW杯出場を喜んでいるのです。」
笑顔を誘う語りかけにはとても感心しました。スポーツ観戦によく行く友人にその話をしたら、「そういえば上手な人が時々いる。そういう時は和むんだよね。」、と言っていたので効果は大きいようです。

人の心に響く、琴線に触れることを心がけたオリジナルの言葉だったそうです。
大勢の人前で話す機会に限らず、相手の気持ちを汲んで語りかけることはとても大事なことだと思います。このような方が増えて欲しいと思うとともに、私自身も人とコミュニケーションをとる上で心がけたいと思える素敵なニュースでした。

by 松浦

「環境に優しいカバン」

 先日ふらっと立ち寄ったお店でカバンを購入しました。理由はカバンのデザインと軽さに一目惚れしたからです。カバンのタグをよく見ると、「ブーツを再利用」と書かれていました。

 言われてみるとカバンの生地は確かにブーツに使用されているような素材であり、他のカバンにも「ソファーを再利用」などのタグが付いており様々なものから再利用されて出来ているようでした。本当に多種類のカバンが並べられていたのですが、そこのメーカーは「ソファーや消防服」など本来の用途で使用できずに廃棄されてしまう資源を再利用しているところでした。

 そのメーカーについて気になり調べてみると、「捨てられる素材に 命をもういちど」ということをテーマにしている「MODECO」というエコロジーブランドでした。具体的には「端材」や「規格外の素材」「型落ち品番」などの理由で使用できるのに捨てられてしまう素材を利用してバッグを作っています。

 廃棄物となる素材であるため、提供する側にとっては不要であったものが、そのメーカーにとっては宝物です。捨てられてしまう素材ならではの良さもそこにはありました。それは捨てられてしまう素材だからこそ形も色も質感も異なり、オリジナルのデザインになります。また一見すると、リサイクル商品に見えないところが多くのお客をつかんでいるようです。

 それぞれの分野ではもう破棄するものが重宝され、新しいものを生み出し、消費者に新しい価値を提供されていることに新鮮さと共感を覚えました。購入した私自身まで少しだけ環境に優しくできたという暖かい気持ちになれました。環境にも優しく、素敵なものを提供できるそんな企業が増え、私もそこに貢献できたらと思いました。

「自計化のその後を考える」

 最近の税制改正は変化が速すぎて、キャッチアップに日々奮闘しています。
 税務上の特典である税額控除や特別償却でも、“期末までに”や“申告時”でなく、“事前に”書類を提出する・“資産購入前に”書類を受ける、など後から適用したいと思ってもできないものが存在します。
 そのため、以前よりもさらに適宜損益の数値を把握していただくことが重要となってきていると感じています。
 石田会計では自計化(お客様が自分で会計ソフトに必要データを入力すること)をお勧めしており、現在のお客様では大半がそのようになっています。もちろん状況と効率の観点から、帳簿記帳から依頼したいという申出を断ることはありませんし、自計化が現在の状況にそぐわない・不要と思われる場合は、強くお勧めすることはありません。
 さて、自計化のメリットでよく言われているのが下記のような点です。
①経営状況がすぐに把握できる
②記憶が新しいうちに処理をしていただくことで、処理のミスが減る、効率よくできる
③顧問報酬が減る
 上記の中でも一番重要なのが①です。しかし単に自計化しただけではそのメリットを享受できません。①②については“適時に入力を行っていただくこと”が前提となります。
 お客様によっては色々な状況があり、毎月・3ヶ月に一度など損益を確認させていただくタイミングは様々ですが、やはり決算直前に初めて確認できたとなると、節税対策や今期は利益を出したいなどの目的にあった提案の選択肢が限られてしまいます。
 損益を迅速に把握し、経営に活かせる状態にすることが自計化の最終目標だと感じています。
 自計化したものの、“まだ入力について不安、もっと効率がよくならないか、経営判断に活かしきれていない…”など困ったことがありましたら、お気軽にご相談頂ければ担当者が対応致します。お客様の状況に合わせて最善のご提案をしたいと考えています。
By 松浦

「柔軟に」

「売上を2倍にするにはどうしたらいいか?」

 これは「味の素」が売上で伸び悩んでいた時、社長が従業員に投げかけた課題です。
このエピソードをご存知の方も多いかもしれません。皆様だったらどんな答えを出しますか?

 私だったら「宣伝方法を変える…?製品を改良する…?」等が思いつきました。「味の素」の社長が従業員にこの問いを投げかけた際、優秀だった社員でも実現可能なアイデアは思いつかなかったそうです。しかし、ある女性社員が出したアイデアにより売上が実際に伸びたそうです(倍増までしたかは定かではないですが…)。

 そのアイデアが「容器のキャップの穴の大きさを2倍にする」というものです。 

 ちょっと拍子抜けな気持ちになりませんか?
「そんなことか!」と思う反面、実際にはなかなか思いつかないようなことだと思います。
「容器のキャップの穴の大きさを2倍にする」という時間も労力もほとんどかけない方法で売上が伸びる…!深いと思いました。

 このエピソードを知り、柔軟にシンプルな考え方が出来ることが難しく、大切であることを改めて感じました。困難に直面すると、どうしても考えすぎて難しく考えがちですが、時には頭をからっぽにシンプルに考えられることが意外と解決の近道に思います。
 仕事においてもプライベートにおいても「どうしよう」と思った時程、視野が狭くなりますが、柔軟にシンプルに考えられるよう一息おいて向き合っていきたいと思います。

株式投資と税制改正

日経平均株価は昨年の秋に比べ半年で50%以上も上昇し、ちょっとしたバブルの様相を呈しています。
株式に投資している方の中には、売却益が発生していたり、含み益がある方が結構いらっしゃるのではないでしょうか。
一般的に株式投資は、株価の値上がり益や配当収入を目的として行われますが、それらに関連して今年の3月に大きな税制改正が成立しました。

平成26年から株式売却にしても配当にしても、儲けに対する税率が1割から2割へと倍増することになります(復興税は除きます)。
これまで11年間続いていた軽減税率が終わることになりました。
そこで、税制が変わる前はやり方次第で税金の損得が出やすくなりますので、以下の3つのケースで節税方法を考えてみたいと思います。

①含み益が多い方
おそらく今年中に売却して含み益を減らしておいた方がよいでしょう。
来年以降に売却を持ち越すと税金が倍になりかねません。

②含み益と含み損が同じくらいある方
判断が難しいですが、含み益のある株式は益出ししておいた方が良いかもしれません。
一方、含み損は来年以降の売却益や配当所得との相殺が効果的です。
また、1年間分の配当所得相当の売却損を作って、配当から天引きされる税金を還付してもらう方法はお勧めです。

③含み損が多い方
含み損が多い方は、特に対策の必要はないと思います。
②と同様に、年間配当分の売却損を作る方法は有効です。

ちなみに、含み益が多いけどずっと保有していたいという方は、一度売却して、再度購入する方法もあります。
こういった取引(益出し・損出し行為)をクロス取引と呼びますが、会社と違い個人では認められています。
売買手数料もネット証券であれば、1取引で1,000円もかからなかったりします。

来年から税金が倍増することが確定したので、年末に向けて含み益を抱えた株主の駆け込み売りが殺到するかもと個人的に思っています。
(※株式投資は自己責任でお願いいたします。)

給与関係の申告書の保存期限

 春をむかえ、新入社員を雇用された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

新しい方を迎え入れた際は、最初の給与の支払までに扶養控除等申告書を記入して頂く、ということはご存知の方も多いかと思いますが、扶養控除の申告書を含む給与関係の申告書の保存期間が平成25年より7年間に規定されました。

 いままでは暗黙の了解であったのが明確に保存期間が定められたというところです。

 さて、この規定が適用される書類及び申告書は下記の書類等になります。

 ・給与所得者の扶養控除等申告書

 ・従たる給与についての扶養控除等申告書

 ・給与所得者の保険料控除申告書

 ・退職所得の受給に関する申告書

 ・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

  近年は税務署の税務調査時でも、赤字企業が増えて法人税の追徴課税が取りにくくなっているという今の時勢からか、源泉所得税の徴収に注目して調査を進めるケースも増えてきている印象を受けます。

 調査というと、とかく総勘定元帳や決算書の準備に意識が向いがちかもしれませんが、給与関係の資料、年末に回収した扶養控除等申告書などについても調査時に揃えておく必要があり、調査官が割と細かくチェックしている現場に私も度々遭遇しています。

 扶養控除の申告書に不備があった場合、例えば甲欄より税率の高い乙欄適用になり源泉所得税の徴収漏れと認定されることもあるのです。

  人の出入りがあるこの時期に今一度、給与関係の書類の整理、確認を行うのも良いかもしれません。

 また新入社員に限らず中途入社の方の扶養控除等申告書を回収するのも忘れがちですので、注意が必要です。

  石田会計ではお客様によっては一部こちらでお預かりしていた上記の書類がありますが、今回の規定により計算処理後は、順次ご返却することになりましたので宜しくお願いいたします。

「石田会計もフレッシュな顔ぶれになっています」

 新年度が始まりもう一ヶ月ですね。
新入社員を迎えたお客様もたくさんいらっしゃると思いますし、年度始めということでご家庭の方でお子様の進学など何かと環境の変化が多かったのではと思いますが、そろそろ落ち着いてきた頃でしょうか?
新しい環境は、ドキドキワクワクすると同時に慣れない点で気疲れもあります。五月病という言葉があるようにホッと一息ついたところで調子を崩しやすいので、連休がある方は少しゆっくりできると良いですね。(家族サービスで忙しいかもしれませんが…。)
 さて石田会計の新年度は、というと新卒入社、というのは誰もいませんでした。特に珍しいことでもなく、会計事務所業界全体でも新卒の入社、というのは少数派だと思います。例年税理士試験が8月、またその合格発表が12月にあり、これらの後に就職活動が活発になるからです。

ただ、新卒入社はいないものの、石田会計には昨年秋から税理士試験チャレンジ中の若い男女二人がパートスタッフとして加わっています。事務所の雰囲気も若返り、若者らしいフレッシュな感覚で仕事ももちろん事務所の盛り上げに一生懸命頑張ってくれています。その様子を見ると、先輩として教えてあげることができるよう、またあっという間に追い抜かれないよう、私自身も頑張ろうという気持ちになります。

実は石田会計ホームページ上のスタッフ紹介ページがしばらく前にリニューアルしています。そちらには上記の新スタッフ二人も加わっていますので、興味のある方は是非一度ご覧になってみてくださいね。

by 松浦