給与関係の申告書の保存期限

 春をむかえ、新入社員を雇用された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

新しい方を迎え入れた際は、最初の給与の支払までに扶養控除等申告書を記入して頂く、ということはご存知の方も多いかと思いますが、扶養控除の申告書を含む給与関係の申告書の保存期間が平成25年より7年間に規定されました。

 いままでは暗黙の了解であったのが明確に保存期間が定められたというところです。

 さて、この規定が適用される書類及び申告書は下記の書類等になります。

 ・給与所得者の扶養控除等申告書

 ・従たる給与についての扶養控除等申告書

 ・給与所得者の保険料控除申告書

 ・退職所得の受給に関する申告書

 ・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

  近年は税務署の税務調査時でも、赤字企業が増えて法人税の追徴課税が取りにくくなっているという今の時勢からか、源泉所得税の徴収に注目して調査を進めるケースも増えてきている印象を受けます。

 調査というと、とかく総勘定元帳や決算書の準備に意識が向いがちかもしれませんが、給与関係の資料、年末に回収した扶養控除等申告書などについても調査時に揃えておく必要があり、調査官が割と細かくチェックしている現場に私も度々遭遇しています。

 扶養控除の申告書に不備があった場合、例えば甲欄より税率の高い乙欄適用になり源泉所得税の徴収漏れと認定されることもあるのです。

  人の出入りがあるこの時期に今一度、給与関係の書類の整理、確認を行うのも良いかもしれません。

 また新入社員に限らず中途入社の方の扶養控除等申告書を回収するのも忘れがちですので、注意が必要です。

  石田会計ではお客様によっては一部こちらでお預かりしていた上記の書類がありますが、今回の規定により計算処理後は、順次ご返却することになりましたので宜しくお願いいたします。