税制改正と徴税コスト

消費税率がアップして1ヶ月ほど経ちますが、まだ買い物の際に違和感を感じています。
何しろ今回の増税は17年ぶりなので、慣れるまでにしばらくかかるでしょう。
この消費税をはじめとした税金は行政サービスに対する会費のようなものなので、その必要性は誰もが認めるところです。
もちろん、この会費を集金するためにはコストがかかっています。

税金を徴収するための費用を徴税コストといい、税務署の人件費をはじめとした直接的な費用のことを指しますが、その結果が国税庁等から毎年発表されています。
それによると、ここ数年は100円の国税を得るのに1.5円超のコストがかかっており、地方税については2円超が必要のようです。
これが高いか安いかは判断が難しいのですが、単純比較はできないにしても、国税については米国に比べ3倍以上の費用がかかっているようです。

徴税コストの中身は、何も税務署関係のものに限らないと思います。
スーパーも増税にあわせて値札を付け替えなければなりませんが、これも徴税コストの一種でしょう。
会計事務所に対する支払額もこの中に含まれると思います。
ただ、これらは会社にとって直接売上に貢献するものではないので、商売上間接費に過ぎないものです。
この間接費を減らしていけば国際競争力が高まると思うのですが、ここ数年の税制改正をみると、ますます複雑化していてコスト削減が難しい気がします。

最近では税務申告は電子申告が当たり前となりました。
石田会計においても、法人・個人ともに90%以上の利用率となっており、書類の印刷・郵送といった手続き関係のコスト削減を実感しています。
しかし、新しく創設された「地方法人税」のように、効率的な徴税に程遠い改正が後を絶ちません。
将来、マイナンバー制度を正しく活用し、税法がシンプルになって、現在の徴税コストが高いと思えるようになってほしいと思います。

「継続の大切さ」

  事務所ブログが今回で100回目を迎えました。毎月1回の更新ですので,9年目を迎えることになります。一方,私は昨年9月からスタッフに加わりましたので,ブログを書くのはわずか7回目という新参者です。

 ブログを毎月書き続けることは,「言うは易し行うは難し」です。まず,毎月のテーマ設定に悩みます。普段からブログのテーマを探しています。次にそれをいかに表現するかに悩みます。普段から意識せず使用している日本語ですが,読み手に正確かつ的確に伝えることは非常に難しいことだと感じます。

 このように,ブログを書くことに慣れない私には,未だ書くことに精一杯ではありますが,お客様とコミュニケーションを図る重要なツールであるうえ,考える力,表現する力を身につけられる良い機会ですので,少しでも面白い・興味深いと思っていただけるブログを書いていけるよう努力していきたいと思います。

ブログと共に歩む

もうすぐ石田会計で8年になる私が入所するより少し前から始まった石田会計ニュースも、今月号でめでたく100回を迎えます。
普段の生活の中では文章を綴ることが少ない分、石田会計ニュースに掲載するブログには毎度悩み、試行錯誤してきました。
ブログは掲載する前に会議が開かれ、そこで意見や校正が入るのですが、文章から人に与える自分の印象を考えさせられる大変良い機会になっています。
お客様から見た自分の「見せ方」を考えるようになったのは石田会計でブログを書き始めてからかもしれません。
そしてまた私が入所してからも多くのスタッフが独立や出産などで石田会計を巣立って行きましたが、
彼らもまたインターネットを通してブログを読んでくれているので、今の事務所の様子や自分の近況をこれからも伝えていけたらと思っています。

意識の変化

会計事務所は税金の計算をするのが本業ですが、お客様にとって有益な情報を提供することも大切な業務です。
その情報提供の一環として、石田会計では全スタッフがブログを毎月書いています。

ただ、月1回でもブログを書くのは簡単ではありませんでした。
所内のブログ検討会議では、単なる感想文だと容赦なくダメ出しを受けてしまいます。
そのため日頃から情報ネタを探す習慣がつきました。
おかげで、以前よりネタが増えた分、お客様への提案内容にもプラスに働いていると感じます。

ニュース100号という節目に過去に書いた60ほどのブログを読み返してみましたが、「即効性のある情報提供をしたい」と考えていたため、少し税務会計の内容に偏っていたように思います。
今後はもう少し内容のバランスを考慮して、ブログの作成をしたいと思います。

消費税増税、その前に

いよいよ消費税率のアップまで1ヶ月を切りました。
必要なものを駆け込みで購入しようとお考えの方も多いと思いますが、消費税の課税事業者の方には申告に備えて2種類の税率に分ける作業が必要です。

消費税がどちらの税率になるかは、基本的に売上や仕入等の費用の計上時期と同じです。
つまり、商品の受け渡し日やサービスを受けたりする時点が3月末以前かどうかで判断します。
したがって、請求書で末締めでないものについては分けて処理する必要があります。
特に売上や仕入を入出金日で記帳されている方についてはそれぞれの取引を分ける必要がありますので、3月末決算以外の方は、3月末で一度決算をするつもりで決算資料を作った方が早いかと思います。
なお、消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合は、売上等の消費税を預かる取引にだけ注意すればOKです。

ただし、税率の分け方については例外があります。
例えば、光熱費や電話代については、4月30日までの締日に対応するものは5%の税率です。
また、昨年9月30日までに契約した一定の請負工事や賃貸契約については、4月以降の引渡し等でも5%になります。
上記以外の特例もありますので、何が関係してくるかを早めにご検討ください。

最新版の弥生会計をお使いの方は、3月末までの仕訳は5%、4月1日以降の仕訳は8%に自動的に処理されますが、納税額を計算するためには税率の修正作業が必要です。
決算や確定申告の時期にさかのぼって作業する必要がないように注意点をリストアップの上、準備していただければと思います。
ちなみに、一年半後に予定されている10%への増税時にもこの作業は必要となりますので、この準備は次にも活かされると思います。

生活費と贈与

贈与税についての問題です。
以下の場合に、税金はかかるでしょうか。
①親が収入のない40歳の子供に生活費を毎月30万円渡している。
②私立大学の医学部の学費として、親が毎年1,000万円払っている。
③結婚祝いで、50人の方から200万円もらった。

上記の事例は個人間のお金のやり取りの話で、税金の世界では贈与税がかかるかどうかの判断になります。
答えは、全ての問題について、原則として贈与税の対象とはなりません。
贈与税には元々1人当たり年110万円の非課税枠がありますが、上記のケースではその110万円の中にも入ってきません。
というのも、贈与税にはその課税対象とならないものがあるためです。

そのなかで誰もが関係する例としては、以下の2つがあります。
・扶養義務者間で通常必要な生活費や教育費を贈与した場合
・お祝い金や香典等で社交上の必要性があり、通常の金額である場合
「通常」という表現になっており、金額の基準は明示されていませんが、基本的に常識的な範囲内であれば問題ないということでしょう。
ただし、使い切らずにお金が残ってしまうとその部分は贈与税の対象となりますのでその点はご注意下さい。

昨年の12月に国税庁から『扶養義務者(父母や祖父母)から「生活費」や「教育費」の贈与を受けた場合の贈与税に関するQ&A』が発表されました。
特に改正があったわけではありませんが、おそらく間違いが多いので、来年以降の相続税の増税を前に正しく理解してもらいたいという意図が感じられます。
ちなみに相続税の調査では、必ずといっていいほど亡くなった方の生活費がどれくらいであったか聞かれますので、今のうちに生活費がいくらなのかを再確認していただくとよいかと思います。

フクロウカフェ

先日大阪市内にあるフクロウ専門カフェに行ってきました。そのカフェは、ドリンクを注文することで店内にいるフクロウと自由に触れ合えるというもので、開店前から行列ができるほどの人気店でした。
このような「カフェ+α」という形態のカフェは、名古屋市内でも見掛けることがありますが、最近は、全国でフクロウカフェの出店が相次いでいるそうです。フクロウカフェの人気は、フクロウ自体の物珍しさもあると思いますが、それだけの理由ではないようです。そこで、フクロウカフェが人気となる理由について考えてみました。

まず、日本人のフクロウに対するイメージの良さが挙げられます。フクロウは日本では昔から福朗・不苦労とも書き、夜行性で夜目が効くことから夜も働き、世間に明るい、また、フクロウの首は180度以上回るので、お金の工面で「首が回らない」ことの反対で縁起ものとして受け入れられています。また、その風貌から癒しの対象ともなっています。このようにフクロウは、縁起物・癒しの対象として日本人に受け入れられやすい動物であるといえます。

また、実際の触れ合い易さも人気の理由であると思われます。カフェにいるフクロウは人慣れしており、おとなしく、安心して触れ合うことができます。

それに加えて、珍しい動物と手ごろな値段(600~1,000円)で触れ合うことができることも挙げられるでしょう。

このように、フクロウカフェが受け入れられる理由は様々あると思いますが、フクロウカフェは未だ歴史が浅く、物珍しさで来店する方も多いと思います。ですから、世の中に受け入れられ、ビジネスとして定着していくかは、経営者の営業努力によるところが大きいかと思います。ですが、「癒し」がブームではなく、一つのビジネスジャンルとして受け入れられている現在では、今後も一定の需要は見込まれるのではないかと思いました。

「お世話になりました」

 石田会計に入所してもうすぐ5年が経とうとしています。
 お客様には大変お世話になりましたが、この度、三月末をもって退職することとなりました。

 私にとっては会計業界歴イコールほぼ石田会計での日々と言えます。
 振り返れば当初は至らぬ点が多かったかと思いますが、月日が経つにつれ、お客様との距離が近くなったと感じることが増えてきたことは、この仕事をする上で私にとっての1番の喜びでした。

 中学生の頃から手に職をつけたい、という気持ちがありました。昔からいつも憧れる職業は、医師、通訳、など特定の技術をもったプロ、というものでした。(当時は税理士という仕事を知りませんでした。)
 ただなかなか憧れるとおりに人生が進むわけではなく、社会人になってから、改めて自分のこれからについて悩んでいた際に知ったのが税理士という仕事でした。税金という分野のプロであり、“税務代理”という独占業務が認められていることによって、お客様に寄り添うような近い立場でプロフェッショナルな仕事ができるとしたら、それはとても魅力的に思えました。自分のすることにプライドを持って、女性でも長く働ける仕事をしたい、とも常々思っていた自分にとって、「これは!」と思えるものでした。

 実際に会計業界で働き始めてみて、勉強と実務の世界は違うことに戸惑う面はありましたが、職種として、税理士としてのやりがいを実感して選択は間違いではなかったと思いました。
 石田会計を去ることにはなりましたが、お客様にとって、身近でよりよき相談相手になることを目指す気持ちを忘れず、これからもこの業界で頑張っていきます。

 楽しい思い出も苦労した思い出もありますが、この仕事を通じ、温かく接してくださったお客様のおかげで成長させていただいたと思っています。
 事務所の自由な社風により、プライベートも充実させることができ、マラソンにチャレンジしたときなど、お客様から応援をたくさん頂いたことは本当にいい思い出です。
 苦労したことはほとんど自分の未熟さが原因であるものですが、今後に生きる反省点として、またほろ苦い思い出として記憶に残っていくのだろうなと思います。一緒に、お世話になったお客様のこともきっといつまでも覚えていると思います。

 直接担当させていただきましたお客様については、特に感謝の気持ちでいっぱいです。
 大変お世話になり、本当にありがとうございました。

松浦

間違えやすい医療費控除例

 年が明けてしばらくすると確定申告の準備に入ります。
申告をご依頼される方の中には医療費控除を受けたいという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はご質問を受けることの多いものの中から間違いやすいパターンを紹介したいと思います。

控除を受けられる場合

・寝たきり人のおむつ代
 医師による「おむつ証明書」を添付することにより控除できます。

・医薬品のかぜ薬の購入費用
 治療、療養に必要で一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は対象となるとされています。

・妊婦の定期健診
 原則医療費控除の対象です。産後の検診の費用も健康診断の対価にすぎないものを除き対象となります。

一方、控除対象外のもの

・人間ドック
 医療費控除の対象とはなりません。
 ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、
その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。

・未払いの医療費
 医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、
その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません

・差額ベッド代
自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。

 上記の内容は国税庁のHPに質疑応答として掲載されているもので、他にも多くのパターンがあげられているので興味のある方はご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01.htm

新年の抱負

 健康には自信があったのですが、残念ながら昨年は少々体調を崩す時がありました。
 病気になると、普段当たり前のものとして特に何も感じていない健康のありがたさがとても身に染みます。

 抱負というにはあまりにも基本的なことかもしれませんが、健康が日々の生活の基礎となるものなので、今年は食事、睡眠、運動により気を配る一年にしたいと思います。
 また、 “病は気から”と 昔から言われているように、心と体は強い関係にあるようですので、心の健康も保てるよう日々自分と向き合うことを忘れないようにしたいと思います。