消費税増税、その前に

いよいよ消費税率のアップまで1ヶ月を切りました。
必要なものを駆け込みで購入しようとお考えの方も多いと思いますが、消費税の課税事業者の方には申告に備えて2種類の税率に分ける作業が必要です。

消費税がどちらの税率になるかは、基本的に売上や仕入等の費用の計上時期と同じです。
つまり、商品の受け渡し日やサービスを受けたりする時点が3月末以前かどうかで判断します。
したがって、請求書で末締めでないものについては分けて処理する必要があります。
特に売上や仕入を入出金日で記帳されている方についてはそれぞれの取引を分ける必要がありますので、3月末決算以外の方は、3月末で一度決算をするつもりで決算資料を作った方が早いかと思います。
なお、消費税の簡易課税制度の適用を受けている場合は、売上等の消費税を預かる取引にだけ注意すればOKです。

ただし、税率の分け方については例外があります。
例えば、光熱費や電話代については、4月30日までの締日に対応するものは5%の税率です。
また、昨年9月30日までに契約した一定の請負工事や賃貸契約については、4月以降の引渡し等でも5%になります。
上記以外の特例もありますので、何が関係してくるかを早めにご検討ください。

最新版の弥生会計をお使いの方は、3月末までの仕訳は5%、4月1日以降の仕訳は8%に自動的に処理されますが、納税額を計算するためには税率の修正作業が必要です。
決算や確定申告の時期にさかのぼって作業する必要がないように注意点をリストアップの上、準備していただければと思います。
ちなみに、一年半後に予定されている10%への増税時にもこの作業は必要となりますので、この準備は次にも活かされると思います。