年が明けてしばらくすると確定申告の準備に入ります。
申告をご依頼される方の中には医療費控除を受けたいという人もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回はご質問を受けることの多いものの中から間違いやすいパターンを紹介したいと思います。
控除を受けられる場合
・寝たきり人のおむつ代
医師による「おむつ証明書」を添付することにより控除できます。
・医薬品のかぜ薬の購入費用
治療、療養に必要で一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は対象となるとされています。
・妊婦の定期健診
原則医療費控除の対象です。産後の検診の費用も健康診断の対価にすぎないものを除き対象となります。
一方、控除対象外のもの
・人間ドック
医療費控除の対象とはなりません。
ただし、健康診断の結果、重大な疾病が発見され、引き続きその疾病の治療を行った場合には、
その健康診断は、治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断のための費用も、医療費控除の対象に含まれます。
・未払いの医療費
医療費控除の対象となる医療費の金額は、その年中に実際に支払った金額に限られており、
その年中に治療が終わっている場合であっても、未払となっている医療費は、その年の医療費控除の対象とはなりません
・差額ベッド代
自己の都合によりその個室を使用するなどの場合に支払う差額ベッド料については、医療費控除の対象となりません。
上記の内容は国税庁のHPに質疑応答として掲載されているもので、他にも多くのパターンがあげられているので興味のある方はご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/01.htm