「本業のみならず」

先日、あるお客様の不動産売買に関して、金額・タイムスケジュール等の詳細を決定するための仲介業者との打ち合わせに同席をさせていただく機会がありました。
お客様にとって不動産売買は頻繁にあるものではないため、売買に関して税務上のリスク等は無いかの判断のため同席していただけないか、といった経緯で実現したものです。

 お客様や仲介業者から売買の概要を伺う中で、税務面でいくつか気になる点があったため意見を述べさせていただきました。
 その点については改めて検討をしていただけるとのことだったので、微力ではありますが同席をさせていただいた意義はあったのではないかと思います。

 ただ、その際に、契約書などの書類についても拝見をさせていただき、基本的な項目が記載されているかといった点の確認はある程度可能でしたが、契約書自体が法的要件を具備しているか等といった法務に関する深いところまでの判断は正直なところ難しく、その辺りに自分の力不足を痛感しました。

 お客様から相談を受けたりお話を伺う中で、我々の本業である税務・会計はもちろんのこと、例えば法務や労務、ITといった分野についてもお客様の迷惑にならないような最低限の知識などが必要であると思います。
 石田会計では、多くの専門家の方とのネットワークがありますので、そのネットワークを活用しつつ、その一方で自分自身でもお客様からの多種多様なご相談に対応できるように様々な分野に意識を向け、日々の業務にあたっていきたいと思います。

大御所芸人からの考察

 近年、Youtube等の動画再生サイトで簡単に個人が動画をアップすることができるようになっており、かなり古い動画も簡単に見られるようになっています。
 私もよくそういったサイトを利用するのですが、最近では特に、大御所と言われている、明石家さんま、ビートたけし、ダウンタウン、今はテレビからは退いていますが島田紳助等(敬称略)の芸人が若手時代どんなお笑いをやっていたのかに興味を持ち、20~30年前の古い番組を中心に視聴していました。

 そういった動画を見ていてかなり驚いたのですが、まだまだ初々しくテレビ慣れしていない感じだろうと思いきや、風貌こそ若いですが、今とほとんど芸風が変わっていないのです。
 それぞれ全く違った芸風だとは思いますが、デビューから年を追うごとに確立されていっているわけではなく、20代の当時から番組の回し方、司会の進め方、声の強弱、切り返しのうまさが際立っていました。
 そこで感じたのは、テレビに出て爪痕を残すために相当な準備をしてきているな、ということと、自分の得意な点、優れている点を知っており、徹底的に伸ばした結果、今の地位を築いたんだな、ということです。

 以前のブログで、苦手分野を無くしていきたいといった内容を書いたことがありますが、得意なことを把握し、そこを伸ばし切ることも自分の売り方としては大切なことであると強く感じました。
 仕事に臨む際に自分なりの爪痕を残すための準備をすることは今からでもできると思うので、それに加え、まず自分が他人に負けていない、得意だ、と思える点を見つめ直し、確立していければと思います。

「事業継続計画」

先日、BCPコンサルタントをされている方のセミナーに参加しました。

BCPとは、Business Continuity Planningの略で、事業継続計画のことです。
企業が自然災害等の緊急事態に遭遇した場合、事業資産の損害を最小限にとどめつつ、中核となる事業の継続あるいは、早期復旧を可能にするために、普段から行うべき活動のこと。
すなわち、緊急時における事業継続のための方法、手段等を取り決めておく計画のことです。

セミナーでは、今まさに大地震が起きた場合を想定し、自分が社長という立場だったとしたら、地震発生から5分後、10分後…にいったい何をするだろうかという体験をしました。
例えば、社内にいる従業員に対しての指示や営業で外回りをしている従業員への連絡、また従業員の家族の安否確認など、すべきことを優先順位を付けて的確に行うことは容易ではないと実感しました。

緊急事態は突然発生しますので、常日頃から不測の事態を想定しておくことが最重要事項となります。
その時に、即座に行動に移せるかどうかも大切な要素です。
セミナー講師の方も、従業員の生命と会社の財産を確保したうえで、中核となる事業の継続または早期復旧することで顧客からの信用と従業員の雇用を維持し会社を存続させることは、企業の社会的使命であると言われていました。

平時において、有事を想定しての行動は容易ではありません。
しかし、いざというときに備えておくことは、企業のその後の明暗を分けるほどの価値をもちます。
今一度、見直してみてはいかがでしょうか。

「人との繋がり」

監査法人で働いていた時の同期や先輩などから、飲み会などお呼びがかかることがある。

どのような面々かと言うと、独立して会計事務所を開業している人、インドで会計系の会社を経営している人、M&Aのコンサルティング会社に勤務している人、金融庁に勤務している人、上場会社の経理財務部に勤務している人、監査法人に残っている人などなど。
こうして思い返してみると、それぞれが様々な業種・業界で働いていることに気がついた。

飲み会ともなると、8~9割が現在の仕事とは全く関係のない、監査法人時代の昔話などに花が咲くのだが、たまに今どんな仕事をしているかなども話題に上がる。
単純に知らない話が聞けて刺激になり良いものだ。

先日、監査法人時代の後輩から、同級生が独立するので相談に乗って欲しいという話があった。
同級生に変な人は紹介できないだろうから、一応は後輩から信頼されているということであろうか。
飲み会に何かを求めているということは無く、ただ楽しく飲めればいいと思いながら参加しているだけなのではあるが嬉しく思う。

所帯を持つとこのような機会は少なくなると思うのだが、名古屋にいることを思い出してもらえて、定期的に大阪や京都からお呼びがかかることには、本当にありがとうございますと言いたい。
ビジネス外で楽しく飲める仲間は財産の一つだと思うので、大事にしていかないといけないとあらためて意識した次第である。

「子ども会の役員」

年度末が近づき、ほっとしています。
というのは、今年度は子ども会の役員をしており、その任期が終わりに近づいてきたからです。

私がやっていたのは、学区内に十数団体ある子ども会全体を運営する組織の役員です。
平日昼間に会議があり、休日は子ども会の行事の運営、自治会の活動のお手伝い等、盛り沢山な役割を担っていました。

聞けば、名古屋は日本一子ども会の活動が盛んな土地だとか。
それでも昨今は子ども会に入会しない子供も多く、その理由は親が役員になりたくないからというケースが少なくないようです。
今年も役員を選出できないために解散する運びとなった子ども会があり、残念なことに学区の子ども会が一つ減ってしまいました。

役員は平日昼間に会議がある点でフルタイム勤務の母親には厳しいですし、休日も子連れでの参加ができないお手伝いもあり、父親等の協力の得られない家庭も難しいかもしれません。
となると役員可能対象者が限られてしまい、同じ人が何度も役員をやることになる一方で一度もやらずに免れる人もおり、不公平感が大きくなってしまっています。

私の場合も始めは多少もやもやした気持ちもあったのですが、やってみると新しい出会いがあったり大勢の子供達の笑顔に触れられたりと、自分にとって得るものがあったというのが実感です。
ちなみに仕事との両立は、石田会計において柔軟な働き方を認めてもらえているおかげで、何とかやりくりすることができました。

子ども会に限らず地域の活動の役割が回ってくるのは、地域で暮らしている以上、当然のことだと思います。
公平に選出されて納得できていれば、その後気持ちよく地域貢献することができ、活動を楽しむことができると思いました。

「消費税の軽減税率」

 平成28年度の税制改正法案では、消費税の軽減税率の導入が盛り込まれています。これにより平成29年4月1日からは消費税率が10%のものと8%のものが混在することになります。

 対象品目は酒類と外食を除いた飲食料品のほか、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞となっています。外食については「テーブルや椅子などの設備がある場所での飲食の提供」と具体的な規定が追加されています。

 ハンバーガーや牛丼などテイクアウトができるお店の場合、店内での飲食は外食として10%、持ち帰る場合は外食にあたらず8%の軽減税率が適用されます。コンビニやパン屋にあるイートインコーナーではどうでしょうか。商品を購入してその場で食べた場合は8%ですが、購入したものがトレイにのせられて座席に運ばれたり、返却の必要がある食器に盛られて提供される場合は10%になります。

 その他、給食や老人ホームなど生活を営む場所での食事やミネラルウォーター、みりん風調味料は8%ですが、社員食堂や水道水、本みりんは10%です。ミネラルウォーターは食品表示法に規定する食品、みりんは酒税法に規定する酒類に該当するからです。細かい部分まで見ると、事業者にとっても消費者にとっても複雑な線引きになっています。

 また、小売店では複数税率に対応したレジの買い替えが見込まれますが、そのような企業に対して経済産業省から補助金を交付するという発表がされました。補助金を利用できるのは資本金5,000万円以下または従業員50人以下の小売業者で、補助率は基本的に購入金額の2/3、レジ1台当たり20万円が上限となります。今後も消費税に関する動向に注目したいと思います。

 「固定資産税の話」

 ただいま、繁忙期で決算などの通常業務に加え、確定申告真っ最中です。
毎年の処理とはいえ、今年は昨年に比べ、ふるさと納税・贈与申告が増え、不動産所得を申告させていただいているお客様の大半は固定資産税が上昇しているなぁ、と個人的に感じております。
 昨年H27年は3年ごとに見直される固定資産評価替の年で愛知県では、名古屋市を筆頭に約半分の市町村で基準宅地価格が上昇のためです。
 
 先日、「固定資産税の過大評価・過大徴収はどうして起こるか」という記事を読み、下記の理由が挙げられていました。
・各市町村が作成する「土地評価」方法をチェックする機関がないので、各市町村により評価方法・評価額が違う
・固定資産税担当が専門外で、申立しても、棄却が9割の実態
・国税にはあるが、固定資産税などの地方税には不服審判所がない

 以前にも、「雑種地」が「宅地」認定などの土地地目間違いや、建物の種類違いなどによる固定資産税の課税誤り、過大評価の訂正事例といった記事を読んだことがあります。
 その時は、そのような事もあるものだ、との印象でしたが、今回は根本的な運用についての内容で、説得力があるので不安になり、自宅の過去10年の固定資産税明細を確認しました。
  
 まず、所得税や贈与税は自分で計算して納税ですが、固定資産税は市町村が税額を算出します。地目や家屋種類などはすぐに確認できますが、算出方法についての案内が同封されているものの自分で税額が適正か調べるのはハードルが高いです。
 私自身も、固定資産税は毎年春に口座引落される程度の認識で、間違っているかも?という視点で考えたことがありませんでしたが、先述のような情報も現実にはあるので、注意深く明細を見ることも大切だと痛感しております。