「健康経営」

「健康経営」とは、米国の経営心理学者が提唱し、従業員の健康が企業・社会の資本であることを認識し、従業員への健康投資を促す「しくみ」を作ることで、①生産性の低下防止、②医療費抑制、③収益性向上を目指すものです。
 まさに、心身の健康、ブラック企業対策、社会保障対策に有効ですので日本も推進しています。

 昨年から経済産業省は、東京証券取引所と共同で、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に取り組んでいる企業を「健康経営銘柄」として選定・公表しています。
 世界的な数字以外の経営戦略を評価する流れ(PRI:責任投資原則)をくみ、健康経営が株式市場等において、適切に評価される仕組みづくりに取り組んでいます。
 
 そもそも「健康管理は個人責任だ」という意識や投資効果が5年、10年といった中長期になるので、後回しになりがちでしたが、株式市場での評価を気にする経営者の興味を引く、上手くできた制度で評判もいいようです。
 選定も2015年の第1回のみの予定でしたが、選定された企業が労働環境に優れた「ホワイト企業」として学生が就職志望先を選ぶ際の判断基準の1つとなったこともあり、反響が大きく、今年第2回が実施されましたので、今後も続きそうです。

「健康経営銘柄」は上場企業対象ですが、中小企業向けには「健康経営ハンドブック」が春に策定されており、優良事例やノウハウが紹介されています。
 借入の金利優遇、入札の加点項目にする自治体・民間企業も増えています。

 今後も「健康経営」のような、幸せな会社と従業員を増やす政策が出てくるといいですね。

『異文化とのお付き合い』

 イスラム圏の方との交流をこれまでそれほどしたことがありませんでした。
初めてイスラム文化と触れたのは、3年ほど前、旅行でトルコへ行ったときです。
学生時代の卒業旅行や、バックパッカーで欧州を訪れた際はキリスト圏ばかりでしたので、丸い屋根の礼拝堂と、数本の尖塔を備えたモスクが立ち並ぶ街に、新鮮かつ圧倒されたのを覚えています。

 先日、スリランカ出身の、イスラム教信者であるお客様から当法人のホームページを見てお問合せを頂きました。
名古屋で会社を設立したいが、何をすればよいか話を聞かせてほしい、とのことです。
まずはお話だけでも、と実際に事務所まで足を運んで頂き、2時間程度お時間を取って頂きました。
 ここでも非常に珍しいというか、初めて経験する出来事がありました。
 通常お客様と当法人会議室でお話させていただく際、お茶を提供させて頂いておりますが、そのお客様にお出ししたところ、「ラマダン中ですので結構です。」と丁寧な口ぶりで断られたのです。

 ラマダンについては『断食』程度の知識しかなかったため、調べてみると、
ラマダンとはイスラム歴の月のことであり、2016年は6月6日~7月5日であること。
1年のうちこの約1か月程度太陽が出ている時間の飲食を禁じる。
というものでした。
 日没後の飲食が認められていることは知りませんでしたし、また旅行者、妊婦、乳幼児等合理的な理由がある場合の日中の飲食が認められている柔軟性は面白く感じました。

 日本ではあまりイスラムの方と触れ合う機会が多くなく、イスラムに関する情報が乏しいですが、こうしたお客様との接点の中で、異文化の一部に触れることができ、知識を深めることが出来たので、貴重な体験となりました。

「夏休みの悩み」

 夏ですね。
 子供の長い長い夏休み、働く母親にとっては頭の痛い季節です。
 子供が幼稚園や小学校に上がり、パートでもしようかと考える母親の、まず障害となるのがこの夏休みの存在です。
 フルタイムで仕事をしていれば保育園や学童保育で普段とさほど変わらない生活ができるのかもしれませんが、パートタイム等で子育てを優先して仕事をしている立場ですと夏休みに子供を預ける先がなく、本当に悩ましいのです。

 名古屋市の場合、小学生は学校内のトワイライトスクールという場所で預ってはもらえるのですが、狭い部屋から外にも出られず楽しいプログラム等もないので、長期間・毎日となると子供が行きたがりません(学校によってトワイライトスクールの充実ぶりには差があるようです)。
 民間の学童保育的なサービスを利用するとなると、高額になりすぎ、また場所も限られており通えません。
 せっかくの夏休みですので子供には充実した時間を過ごしてほしいと思いますし、母親である私が働いているためにそうさせてやれないのは心が痛みます。

 そこで探し出した苦肉の策は、熱田神宮の夏休みの教室に通わせることです。
 夏休みの間の3週間程度、神宮内の木陰に机を並べて神宮の歴史を学んだり、写生や音楽鑑賞、学年によってはキャンプまであるこの教室は、60年以上の歴史を誇り大変人気があります。
 毎年申し込みの日には夜明け前から長蛇の列ができますが、昨年に引き続き今年も何とか申し込むことができ、ひと安心しました。

 今後、核家族で子育てを一身に背負う母親が、より働きやすい社会になるといいのに、と切に願います。

「学資金等の取り扱い」

役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
このうち、「学資金」については、平成28年度の税制改正で非課税となる範囲が見直されました。

 これまでは、役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されました。
しかし今回の見直しにより、「学資に充てるため給付される金品のうち、通常の給与に加算して受けるものであって、法人の役員や使用人の親族等に給付されるもの以外のものは非課税」と明文化されました。
これにより、税務調査で争点になりやすかった看護学校に通学している学生に対し、授業料や入学金などを負担した場合の取り扱いについて明記されることになりました。

 ただし、「通常の給与に加算して受ける・・・」必要があるため、例えば通常の給与を減額し、その減額分を学資金として受け取った場合には非課税となりません。
また、就学中の子弟をもつ役員や使用人に対して、その就学のために支出する金品は家族手当と同様の性質を有することから学資金であっても給与所得として課税対象になります。

 一方で、仕事に直接必要な技術や知識の習得、免許や資格等の取得費用については、今まで通り、その費用が適正であれば給与課税しなくてもよいことになっています。
会社の成長に積極的な取り組みを評価される制度が増えるといいなと思います。

「士業同士の繋がり」

先日、司法書士である友人と、お互い税理士•司法書士の友人を誘い合い、士業同士の交流を深めるための食事会を開催しました。

これまで、他の税理士の方との交流は少なからずあったものの、他士業として活躍されている方との交流はほとんどありませんでした。
集まったメンバー全員が同年代ということもあり話も盛り上がりましたし、それぞれが税金や登記に関するちょっとした疑問を解決することができたりと、とても有意義な時間となりました。

また、そこで改めて実感したのは、司法書士の方もそれぞれ得意分野とそうでない分野があるということです。
今回は3人の司法書士の方と交流することができましたが、それぞれ、遺産相続関係の業務をメインに行われている方や、会社設立、企業再編を行われている方など、当然ながらそれぞれの事務所で力を入れておられる分野に違いがありました。

業務を行う中で、法務や労務の面で弁護士や司法書士、社労士などの他士業の方にアドバイスをいただくことや、業務の依頼をさせていただく場面が少なからずあります。
お客さまのそれぞれのニーズに合わせて、業務等を依頼するべき士業の方も異なってくると思いますので、これからも多くの他士業の方と交流を深めていき、お互いのことをより深く知っていければと思います。
また、私自身も税理士として、他士業の方から相談事や業務の案件をいただけるよう、税務に関する専門性などを更に高めていきたいです。