「学資金等の取り扱い」

役員や使用人に、仕事に関係のある技術や知識を習得させるための費用や学校の授業料などの学資金を支給する場合があります。
この場合には、支給したこれらの費用が一定の要件を満たしていれば、給与として課税しなくてもよいことになっています。
このうち、「学資金」については、平成28年度の税制改正で非課税となる範囲が見直されました。

 これまでは、役員や使用人に学資金を支給する場合には、原則としてすべて課税されました。
しかし今回の見直しにより、「学資に充てるため給付される金品のうち、通常の給与に加算して受けるものであって、法人の役員や使用人の親族等に給付されるもの以外のものは非課税」と明文化されました。
これにより、税務調査で争点になりやすかった看護学校に通学している学生に対し、授業料や入学金などを負担した場合の取り扱いについて明記されることになりました。

 ただし、「通常の給与に加算して受ける・・・」必要があるため、例えば通常の給与を減額し、その減額分を学資金として受け取った場合には非課税となりません。
また、就学中の子弟をもつ役員や使用人に対して、その就学のために支出する金品は家族手当と同様の性質を有することから学資金であっても給与所得として課税対象になります。

 一方で、仕事に直接必要な技術や知識の習得、免許や資格等の取得費用については、今まで通り、その費用が適正であれば給与課税しなくてもよいことになっています。
会社の成長に積極的な取り組みを評価される制度が増えるといいなと思います。