給与関係の申告書の保存期限

 春をむかえ、新入社員を雇用された方もいらっしゃるのではないでしょうか。

新しい方を迎え入れた際は、最初の給与の支払までに扶養控除等申告書を記入して頂く、ということはご存知の方も多いかと思いますが、扶養控除の申告書を含む給与関係の申告書の保存期間が平成25年より7年間に規定されました。

 いままでは暗黙の了解であったのが明確に保存期間が定められたというところです。

 さて、この規定が適用される書類及び申告書は下記の書類等になります。

 ・給与所得者の扶養控除等申告書

 ・従たる給与についての扶養控除等申告書

 ・給与所得者の保険料控除申告書

 ・退職所得の受給に関する申告書

 ・給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書

  近年は税務署の税務調査時でも、赤字企業が増えて法人税の追徴課税が取りにくくなっているという今の時勢からか、源泉所得税の徴収に注目して調査を進めるケースも増えてきている印象を受けます。

 調査というと、とかく総勘定元帳や決算書の準備に意識が向いがちかもしれませんが、給与関係の資料、年末に回収した扶養控除等申告書などについても調査時に揃えておく必要があり、調査官が割と細かくチェックしている現場に私も度々遭遇しています。

 扶養控除の申告書に不備があった場合、例えば甲欄より税率の高い乙欄適用になり源泉所得税の徴収漏れと認定されることもあるのです。

  人の出入りがあるこの時期に今一度、給与関係の書類の整理、確認を行うのも良いかもしれません。

 また新入社員に限らず中途入社の方の扶養控除等申告書を回収するのも忘れがちですので、注意が必要です。

  石田会計ではお客様によっては一部こちらでお預かりしていた上記の書類がありますが、今回の規定により計算処理後は、順次ご返却することになりましたので宜しくお願いいたします。

「石田会計もフレッシュな顔ぶれになっています」

 新年度が始まりもう一ヶ月ですね。
新入社員を迎えたお客様もたくさんいらっしゃると思いますし、年度始めということでご家庭の方でお子様の進学など何かと環境の変化が多かったのではと思いますが、そろそろ落ち着いてきた頃でしょうか?
新しい環境は、ドキドキワクワクすると同時に慣れない点で気疲れもあります。五月病という言葉があるようにホッと一息ついたところで調子を崩しやすいので、連休がある方は少しゆっくりできると良いですね。(家族サービスで忙しいかもしれませんが…。)
 さて石田会計の新年度は、というと新卒入社、というのは誰もいませんでした。特に珍しいことでもなく、会計事務所業界全体でも新卒の入社、というのは少数派だと思います。例年税理士試験が8月、またその合格発表が12月にあり、これらの後に就職活動が活発になるからです。

ただ、新卒入社はいないものの、石田会計には昨年秋から税理士試験チャレンジ中の若い男女二人がパートスタッフとして加わっています。事務所の雰囲気も若返り、若者らしいフレッシュな感覚で仕事ももちろん事務所の盛り上げに一生懸命頑張ってくれています。その様子を見ると、先輩として教えてあげることができるよう、またあっという間に追い抜かれないよう、私自身も頑張ろうという気持ちになります。

実は石田会計ホームページ上のスタッフ紹介ページがしばらく前にリニューアルしています。そちらには上記の新スタッフ二人も加わっていますので、興味のある方は是非一度ご覧になってみてくださいね。

by 松浦