「目で見ることの重要性」

先日、岐阜県の郡上に行ってきました。
青年税理士連盟では毎年夏に家族懇親会が開催され、今年の懇親会候補地の一つに郡上があがっているので、その下見のためです。
郡上を訪れるのは初めてだったので、城下町を散策したり、地酒を嗜んだりしました。

楽しい時間を過ごすことができましたが、主たる目的は懇親会候補地としての下見です。
当日は100人規模での開催となるので、責任重大です。
家族懇親会なので、お子様が楽しめるような施設はあるか、天候が悪い場合でも楽しめるか、といった点を重点的に確認しながら散策をしました。
その結果、食品サンプル作りや全天候型施設でのBBQなど、候補地として十分という結論に至り、一安心しました。

ただ、下見に行く前と行った後では、当日のプランは大きく変わりました。
例えば、郡上おどり体験を鍾乳洞見学に変更したことや、食事を膳形式からBBQに変更した点です。
下見前にホームページなどを確認し、ある程度のプランは練っていたのですが、実際に足を運んでみると、事前の印象と違ったり、規模的に厳しいと感じたことが変更に至った要因です。

実際に足を運んだことにより、こういった変更にも対応できたとともに、当日の運営に際しての留意点などに気付くこともできました。
このことは仕事にも通じるものがあると思います。
インターネットなどの情報を鵜呑みにせず、自分の手で調べ、目で見ることにより、確信を得たり、新たな発見をすることが大切であると改めて感じました。

「年度更新時期ですね」

今年も労働保険料の申告時期になりました。
 景気がよく、失業率も低いので今年も雇用保険料率低下で、保険料負担が減っている会社も多いのではないでしょうか。
 
 労災保険については通勤災害補償の改正がありましたので少し紹介します。
労災保険は仕事中(業務災害)と通勤中(通勤災害)の怪我などに支払われる全額会社負担・政府運営の保険です。

 通勤災害は基本的に、職場と住居地の「合理的な通勤経路」での事故に対して補償があります。
 例えば、仕事帰りに友人と飲み会にいくと通勤経路の「逸脱」、通勤経路途中の習い事などは通勤「中断」とされ、その後の帰宅経路での事故についても補償対象外になります。

 原則、「寄り道」に厳しい労災ですが、日常生活上必要な行為の「中断」については、中断から通勤経路に戻った際の事故は労災補償とされています。
 具体的には・・・
通勤途中の保育園の送迎、日用品の購入、選挙に立ち寄る、病院に寄る、継続的な要介護親族の介護などが認められています。
 
 今年の1月からは要介護親族の要件が緩和されています。
以前は、要介護状態であっても孫、祖父母、兄弟姉妹は同居・扶養要件がありましたが、
今年から配偶者・子・父母・配偶者の父母と同様に同居・扶養要件なしとなりました。

 育児・介護離職を防ぐ趣旨で、育児・介護休業法が頻繁に改正されていますが、労災の面からも仕事と育児・介護の両立に対して補償が手厚くなっています。
 労災対象ではない事故については健康保険などの補償範囲ですが、労災の補償内容は比較にならないほど充実しています。

 労災保険は社会保険料や雇用保険のように給与天引きがなく、従業員さん自身が加入しているという意識は高くないかもしれませんが、この時期には知識を深めるいい機会にしたいですね。