「年度更新時期ですね」

今年も労働保険料の申告時期になりました。
 景気がよく、失業率も低いので今年も雇用保険料率低下で、保険料負担が減っている会社も多いのではないでしょうか。
 
 労災保険については通勤災害補償の改正がありましたので少し紹介します。
労災保険は仕事中(業務災害)と通勤中(通勤災害)の怪我などに支払われる全額会社負担・政府運営の保険です。

 通勤災害は基本的に、職場と住居地の「合理的な通勤経路」での事故に対して補償があります。
 例えば、仕事帰りに友人と飲み会にいくと通勤経路の「逸脱」、通勤経路途中の習い事などは通勤「中断」とされ、その後の帰宅経路での事故についても補償対象外になります。

 原則、「寄り道」に厳しい労災ですが、日常生活上必要な行為の「中断」については、中断から通勤経路に戻った際の事故は労災補償とされています。
 具体的には・・・
通勤途中の保育園の送迎、日用品の購入、選挙に立ち寄る、病院に寄る、継続的な要介護親族の介護などが認められています。
 
 今年の1月からは要介護親族の要件が緩和されています。
以前は、要介護状態であっても孫、祖父母、兄弟姉妹は同居・扶養要件がありましたが、
今年から配偶者・子・父母・配偶者の父母と同様に同居・扶養要件なしとなりました。

 育児・介護離職を防ぐ趣旨で、育児・介護休業法が頻繁に改正されていますが、労災の面からも仕事と育児・介護の両立に対して補償が手厚くなっています。
 労災対象ではない事故については健康保険などの補償範囲ですが、労災の補償内容は比較にならないほど充実しています。

 労災保険は社会保険料や雇用保険のように給与天引きがなく、従業員さん自身が加入しているという意識は高くないかもしれませんが、この時期には知識を深めるいい機会にしたいですね。