「実態で判断する」

先日お客様から、「駐車場を借りて賃貸借契約書を作成したのですが、印紙はいくらですか?」との質問がありました。
そもそも契約書への貼付印紙の金額は、契約期間や契約金額等はもちろん、その記載の仕方によっても異なるため書面を確認して判断する必要があります。
また同じ駐車場といっても、駐車する場所として更地を賃貸借したのであれば、印紙税がかかります。
一方、駐車場として整備されている場所を賃貸借する場合は施設の貸付に該当するため、印紙税はかかりません。
一口に駐車場の賃貸借といっても、課税の有無が異なってくるため、実態を把握することが重要だと再認識した出来事でした。

印紙というと契約書に貼付するものと思われがちですが、単に文書の名称(タイトル)や形式的な記載文言で判断せず、実質的な意義に基づいて判断することが重要です。
よって、仮契約書などの名称が付いていても、それが課税文書としての要件を満たしていれば印紙が必要になります。

また、契約書は月日が経過すると実態にそぐわなくなることがあります。
契約内容に変更が生じた場合には、速やかに契約書の内容を見直すとともに、改めて結び直す配慮が必要です。
何か問題が起きたときには契約書に立ち返り判断がなされるものです。
自社の身を守るためのツールであることを再認識するとともに、定期的に見直しされることをお勧め致します。