「情報の一元化と管理体制」

 平成28年1月から導入が開始されるマイナンバーについて、近頃は新聞やニュースでよく目にするようになってきました。また諸外国との情報提供制度も整備され、様々な情報が一元化され管理される流れのようです。
税務面に関しても、その利用の詳細等が明らかになってきています。

 例えば、銀行等に対して、今後はマイナンバー(個人番号及び法人番号)によって検索できる状態で預貯金情報を管理する義務が課されます。
これにより、社会保障制度における資力調査や国税・地方税の税務調査において、マイナンバーが付された預金情報が効率的に利用できるようになります。

 さらに国際税務においては、非居住者の口座情報を交換することについてG20サミット等で合意したことを受け、銀行等の一定の金融機関は、非居住者に係る口座情報を税務署長に提供する制度が整備されました。よって平成30年以降は外国居住者が日本の金融機関に口座を開設した場合には金融機関は国税庁に報告し、国税庁は租税条約等に基づき、外国の外務当局に対して年一回まとめて情報提供をすることになっています。
 
 このように、マイナンバーで検索することにより、その人の預貯金や国外の口座情報までもが瞬時に浮かびあがってくる管理体制は、使い道によっては大変便利ですが、そのナンバーの管理が非常に重要となります。
 弊社でも、今後お客様の情報をお預かりする機会が増えることが見込まれます。一元管理の利便性だけに捉われることなく、より一層慎重な対応を心がけたいと思いました。