更正の請求の改正による影響

“確定申告を間違えて税金を多く払ってしまった!?”そんなときに、是正を求める「更正の請求」という手続きがあります。聞いたことがないと言う方もいらっしゃるかもしれません。昨年の税制改正により大きな変更がありましたので簡単にご紹介したいと思います。

 まず、「更正」がそもそも何かというと…、例えば納税者が申告した内容に計算間違いや転記ミスなどがあったとき、または税務調査等によって税法違反が判明したときに、税務署が正しい税額に是正することを言います。増額更正と減額更正のどちらもあります。
 そして、「更正の請求」とは、上記のような間違いの場合で、所得や税額が過大であったときに、納税者側が税務署長に対して是正(減額更正)を求める手続です。(所得や税額を少なく間違えていた場合の是正については、納税者側が行うのは修正申告であり、税務署側が行うのは増額更正となります。)

 さて、改正で何が大きく変わったのかというと、更正の請求ができる期間です。従来は請求できる期間が1年だったのが、5年へ改正されました。これは、平成23年12月2日以降に申告期限が到来する国税について適用されます。しかし、それ以前のものについても従来の請求期間(1年)内であれば手続は可能です。また、請求期限を過ぎてしまったものについても別の手続より更正を求める方法が残されています。

 ここまで聞いただけでは有利な改正と思えるかもしれませんが、気にすべき点は、税務署側が“増額”更正できる期間も従来3年であったものが5年に改正されているところです。(不正行為によるものは従来どおり7年まで遡って更正されます。)
 今まで調査対象が通常3期分であったのはここに基づくもので、それが延長されたということは、今後順次にではありますが、5期まで遡っての調査がベースになってくる可能性があります。
 お客様においては、今後決算資料や総勘定元帳はもちろん請求書や領収書などの資料は、直近の5期分くらいはすぐ出すことができるよう、紛失などに気をつけながら資料の管理に一層の配慮をしていただきたいと思います。
 会計事務所としては、調査の傾向が変わってくるようでしたら、また何らかの形で情報発信していきたいと思っています。

by 松浦

フルマラソン完走できました!

去る3月11日、名古屋ウィメンズマラソンに参加し、フルマラソンを5時間31分にて完走しました!
 以前のブログにも書きましたが、9月に申込みをしてからランニングを始め、思えばあっという間の本番でした。

 当日はとても素晴らしい天気に恵まれました。
 スタート付近では沿道に、おもてなし武将隊、中日ドラゴンズのドアラ、大村県知事など地域の有名人が多く応援に参加しており、名古屋国際女子マラソンから衣替えしたこの大会への力の入れようを肌に感じました。

 折り返してくるトップランナーを隣の道路から間近で見たり、仮装ランナーを見物したり、最初は興奮状態もあって快調でした。しかしマラソンはそんなに甘くはなく、お祭り気分も中盤を過ぎる頃から笑顔と共にすっかり消えうせ、後半は歩きを交えてのかなり苦しい道のりとなりました。

 そんな中嬉しかったのは、多くの人から応援を頂いたことです。ゆっくり走っているので沿道の方の声援がもれなく耳に入ります。応援される側になってみて、声援を受けるというのはとても嬉しく力になるものなのだと実感しました。
 また、マラソン参加を公言してからは同僚やお客様、友人などから頻繁に、“練習してる?”と様子を聞かれ、直前には“頑張ってね”との応援の言葉を頂きました。 これも道中思い出しては「絶対完走するぞ!」と励みになりました。

 辛い時間に耐え、ゴールのある名古屋ドームにたどり着いた時は思わずこみ上げてくるものを感じました。記念すべき第一回目の大会に参加できたことで今まで味わったことのない経験をし、ケガもなく無事完走でき、練習期間を含めとても充実した時間だったと思います。
 目標は達成しましたが、これで終わりにすることなくいつまでも健康でいられるよう程良い運動を心がけていきたいです。
 応援をくださった皆さまには心からお礼申し上げます。ありがとうございました!

by 松浦

電子申告をして思ったこと

石田会計では以前から電子申告を取り入れ、今では法人・個人共に100%に近い実施率ですが、仕事では当たり前のように電子申告をしながら実は自分の確定申告は紙で提出していました。本人確認に必要となる電子証明書の取得手続きが面倒だったからです。
 しかし、電子申告することによって受けられる税額控除が以前は五千円だったものが、23年分は四千円、24年分は三千円と減額されてきたので、どうせやるなら早いうちに…と重い腰を上げました。

 電子申告のメリットは、還付申告の場合還付が早く処理される、添付書類の省略が可能(大量の医療費領収書を郵送する必要もありません。但し保管義務あり。)、確定申告期間中は24時間受付可という点です。

 さて、そのための事前準備は①電子申告の開始届出、②電子証明書の取得、③カードリーダー(読み取り機)の取得、です。
 ①の開始届出は国税庁のホームページから、住所氏名などの必要事項の入力をして完了します。
 ②の電子証明書の取得が面倒なのですが、一般的だと思われるのは、住所地の市役所で住基カードを発行してもらい、そのカードに電子証明書を格納してもらうというもの。申請は代理でも可能ですが、受取は本人でなければいけないということなので一回は足を運ぶ必要がありそうです。 (もしかして自治体により違うかもしれません。)私は三が日明けに行きましたが、待ち時間は一時間位かかりました。
 最後に③カードリーダーを電器店で取得し、準備OK!
 申告書の作成については、国税庁のホームページ“確定申告書等作成コーナー”から行うことができます。

 私の場合、今回の出費は住基カードと電子証明書の発行で1,000円、カードリーダーで2,400円の支出、税額控除が4,000円だったので差し引き600円の得となりました。手間もかかり、得する分がごくわずかなので、多くの人はあまりメリットを感じられないところかもしれません。(税額控除を受けられるのも一人一回だけです。)
 また事後的なコストとして、電子証明書の有効期間は3年、住基カードは10年であること(更新料が500円ほどかかる)を考えると、「パソコン利用に抵抗がない」、「持参も郵送も面倒だからデータ送信できることに“とても”魅力を感じる」という方でなければなかなか個人では電子申告に手が出ないというのが実際のところかもしれません…。

 電子申告をしてみて感じたのは、個人的には“(紙より)楽だな、国税庁のホームページも良くできているな” という感覚なのですが、税金の制度は複雑な上、申告にパソコンを使う必要があることに苦手意識を感じる方も多いと思います。私もこういう仕事をしていなければ全く違った感じ方をすると思います。

 国税庁の統計では、22年分確定申告人員中、電子申告したのは33%強のようです。会計事務所の代理送信分を考慮するとまだまだ普及半ばと言えそうです。
 今後、より使いやすく、メリットが感じられるものに改善されていき、普及による行政コストの削減で間接的にもメリットが受けられるというようなサイクルになっていくと良いなと思っています。

by 松浦

医療費控除のおさらい

昨年末にレーシック手術を受けてきました。自由診療で費用が高額になるためクレジットカード払いも可能となっており、私はカード払いで済ませました。

①さて、これは医療費控除の対象になるでしょうか?
②カード払いができる病院も増えてきているようです。12月にカード払いをした医療費の引き落としは1月以降となりますが、それはいつの年の控除対象となるのでしょうか?

確定申告シーズンとなりましたので、上記の点を交えつつ、医療費控除について知っておいて頂きたいポイントをあらためてお伝えしたいと思います。

医療費控除は…
・一年間での医療費の支払いが10万円を超えると医療費控除ができます。
(ただし、その年の所得によって10万以下でも可能な場合あり。)
・一年間とは暦年で、1/1~12/31をいいます。
・対象となる医療費は自分と生計一(※)のご家族について支払ったものです。
※家計・お財布が一緒(同居が要件ではなく、仕送りをしているご両親・お子様などの分もOKです。)
・支払った医療費に対して、保険金・給付金等をもらった場合、「その医療費-保険金等(マイナスになる場合はゼロ)」としなければいけません(実質負担分のみ控除可)。
・治療の対価として支払ったものが医療費控除の対象のため、予防や健康増進のための支出、入院の際に必要なものとして購入した物品費用などは対象となりません。
・治療であれば保険診療外治療であっても対象となります。
・支払いをしたものが対象となるので、未払いのものは含めません。

 さて、回答ですが、
①について 医療費控除の対象となります。
 “保険診療=対象になる、自由診療=対象外”と誤解されている方もいらっしゃるかもしれません。一般的水準を超えての治療は対象とならない部分もありますが、保険診療か否かで線引きがされているわけではありません。レーシックは医療費控除の対象でした。
 対象かどうかわからないものについては税務署へお問い合わせ下さい。
②支払い(決済)をした日を含む年の医療費控除の対象となります。
 ただ、金利や手数料は医療費控除の対象とはならないのでご注意ください。

 最後に、確定申告で医療費控除を受けるには原則領収書の原本添付が必要です。領収書を紛失しないようお気を付けください。
 医療費控除を受ける必要がないくらい家族が健康なのが一番ですが、かかってしまったものは仕方がないので、手間(コスト)より還付額が多い場合はもれなく控除を受けたいものですね。

by 松浦

今年の目標

今年は「体力をつけること、時間管理を身につけること」を掲げたいと思います。

 体力をつけたい理由は、体力がつけば公私ともに活動的になることができ、仕事が忙しい時にも集中力を保ちながら頑張りがきくのではないかと思うからです。
 以前のブログにも書いたのですが、3月のマラソン初挑戦・初完走を目標にして昨年秋からランニングを始めています。ただそれをゴールとせず一年を通じて体力作りをしたいと思います。

 また、時間管理についてですが、“段取りよく多くの仕事をこなせるようになりたい”、“満足度の高い仕事をお客様に提供したい”、“無駄な残業をすることなくプライベートの時間も楽しみたい”、となると時間の使い方はなかなか難しいものです。しかし自分の時間の使い方には大いに改善の余地あり!と思っているところがあるので、意識と工夫で少しずつでも変化が起こせればと思います。

 昨年は税理士登録をさせてもらい、仕事に関連して勉強したいことがますます増えてきました。やりたいことを諦めることなく一つずつこなしていくためにも、体力をつけ、時間管理を身につけ、公私共に充実した一年を送れるよう努力したいと思います。

by 松浦

職場環境に感謝

10月末に念願の税理士登録をすることができました。
 実務経験二年を満たせば登録申請が出来るとはいえ、「まだまだこれから」と新たなスタートラインに立った思いです。

 ところで、石田会計での税理士登録者は、私が入社してからの最近では毎年1人ずつのペースできています。総勢12名の事務所としてはかなりのペースでの輩出数でないかと思います。

 現在も、大学院に通うスタッフや、会計士登録の実務要件を満たすために外部へ研修に行くものもおります。
 資格試験に挑戦している場合は、相談すれば勤務状況を配慮してもらえるので、在勤中に会計士の試験に合格した者もおりました。

 登録を温かく後押ししてくれ、資格試験の勉強等にも配慮してくれる環境を所長の石田が作ってくれていること、またそれに加えて同僚の理解とサポートの点でも大変恵まれている職場だと感じます。

 登録を終えた今、あとは自己研鑽に励むだけですので、研修会等に出たり他事務所の税理士と交流したりしながら、今後ますます関与先の皆様のお役に立てるよう頑張って行きたいと思っています。  
 また、周りへの感謝を忘れず、石田会計から今後も試験合格者や登録者が出るようサポートのできる同僚でありたいと思っています。

by 松浦

指示代名詞の会話

(母)「もしあれだったらあれしといて。」
(私)「うん。」
 ある日の食卓での母との会話です。
 「うん。」といった数秒後、今の言葉で言っていることがわかるってすごいな、と一人で笑ってしまいました。

 みなさんは、『あれ・それ・これ』などの指示代名詞をよく使いますか?
“(思い出せなくて)何だっけ?あれだよ、あれ!”、“(説明をしながら)それをこうして…”、とは、年代問わずしばしば耳にするように思います。
 あれ、それ、といった指示代名詞ばかりの会話は、他人や前後の状況を把握していない人には全く理解不能ですが、家族や付き合いが長い人の間ならそれでもわかってしまうのは本当に不思議なものです。

 ただ、阿吽の呼吸、ツーカーの仲などといえば聞こえは良いのですが、会話での指示代名詞の増加は脳の記憶機能の老化を示しているそうです。また、通じない相手に対して使われた場合、相手側は意図を確認するのが大変です。通じたつもりで全然違っていたということもきっとあると思います。

 私自身は、指示代名詞はあまり使っていないつもりなのですが、気付いていないだけかもしれません。
 家庭での会話ならまだしも、仕事上では、話を分かりやすく伝え、誤解を生まないためにも言葉を十分意識して使わなければと自分の言動を省みるきっかけとなりました
 また、きちんと言葉を使うことで脳をさぼらせないようにしないと…とも思った日常の一コマでした。

 ちなみに冒頭の会話は、食べ物を電子レンジに入れてくれた母が、庭に出ていく前に言った言葉です。私は、“もし私(母)が戻ってくる前にレンジがチン!となったら出しておいて(食べなさいね)。”の意味と読み取りました。答え合わせはしていませんが、合っていたと思います。

by 松浦

スポーツの秋

 学生時代陸上部(800mや1500mなどの中距離 )だったこともあって、先の8月末からの世界陸上の番組はすべて録画をして観戦していました。日本勢が出ている種目ばかりではありませんが、世界トップレベルの戦いは感動と興奮の瞬間盛り沢山でとても面白かったです。

 その観戦の刺激を受けて、気候の良い時期ですので何か運動がしたくなりました。

 そんな時にちょうど目に飛び込んできたのが、“名古屋シティウィメンズマラソン”のポスターです。
 フルマラソンなのですが、“走ってみたい!”という思いつきそのまま、即申し込みをしてしまいました。(実は一番の後押しは、完走者には主催者側からティファニーのペンダントが贈られるということでしたが…笑)

 来年3月11日に開催されるこの大会は、これまで国際大会の選考会だった「名古屋国際女子マラソン」を受け継いで、今大会から競技者のランナーと市民ランナーが一緒に走り、定員15,000人規模・女性のみが参加する大会としては世界初の試みとなるそうです。
 また、ロンドンオリンピックへの国内選考もかねているのだそうで、そんな大会に出られるというだけでもなんだか貴重な体験になりそうです。

 ただ、昔運動部だったことがあるとは言え、ここ何年かは継続的にスポーツをすることもなく、5km、10kmの大会なら出たことがあるというわけでもありません。急にフルマラソンは無謀?と思う気持ちもありますが、とりあえずやってみようと、約半年後を見据えて早速練習を始めました。
久しぶりの激しい筋肉痛の感覚に苦笑いしつつ、走った後は気分もすっきり、なかなか楽しめています。また、走るようになってから、ご飯がより美味しく食べられること、肩コリが解消されるという嬉しいおまけの効果も出ています。

 大会開催のころは会計事務所の繁忙期ですが、体調管理と仕事の管理を上手にこなしつつ、“完走できました!”との嬉しい報告ができるよう頑張りたいと思います。

 皆さんも◯◯の秋、楽しんでいますでしょうか?

by 松浦

見ているようで…

 税理士試験の勉強を始めるまで、世間には会計事務所の看板がたくさんあることに全く気付いていませんでした。地元の見慣れた風景の中ですら、電柱の広告など、“ここにも?あれ、ここにもある”、と急に気付くようになり驚きました。

 上記のように、興味や関心を持つとそのことに関する情報が目や耳に入るようになって、今まで何で気付かなかったのかが不思議なくらいの感覚を味わうことがあります。
 それには脳の神経システムの働きがあって、必要と判断された情報だけ招き入れ、そうでないものはシャットアウトするフィルターの役割をしているからだそうです。
 なので、視界に入っていても興味がなければ見えていないのと同じように認識されなかったり、近くの会話でも全然耳に入らないことが起こってしまいます。また、興味のある話題ならちょっと離れたところにいる人たちの会話も聞こえてしまうことがあるのだそうです。

 先日もまたこんなことがありました。
 友人がお勧めの美術展があると言っていたのに興味を持ったところ、その話を聞いた後から各所にある美術展のポスターに気付くようになりました。その後も、その画家を扱ったテレビ番組が新聞の番組欄で(斜め読みしかしてませんが)目に留まる、ということがありました。
 興味を持つと、うまく情報がフィルターを通ってくるものですね。

 日々五感から得る情報のすべてを受け止めていると脳がパンクしてしまうので、フィルターの働きがそれを防いでいるようです。
 この仕組みを知って、情報収集したい事柄については興味があることを強く意識して脳をフル活用するとともに、関心の度合いによっては見過ごされているものが結構ありそうだ、ということを自覚しなければと思いました。
 普段通い慣れている道だからどこに何があるかわかっている…というような安易な思い込みには気を付け、気づきの感覚を楽しみながら上手に情報収集していきたいと思っています。

by 松浦

適用もれに注意?!

 昨年一定の収入のある方には、六月に個人住民税(県と市)の課税通知明細書が届いたと思います。 税額以外の計算や説明書きをご覧になった方はいらっしゃるでしょうか?

 私は新聞の投稿欄が好きでよく目を通しますが、先日、む?と思う投稿記事がありました。

(以下、6/29日付朝日新聞投稿欄「声」より内容を要約抜粋)

 「ふるさと納税を毎年しているが、通知書を見て税金の控除がされていないのに気付き市税事務所に行った。所長がミスは認めたものの、“職員が手作業でやることなのでミスはなくならない。そのために明細書を送っているので確認してください”、との様子で納得いかなかった。市長にはもっと住民から集める大切なお金としての意識を持つよう職員に対し指導して欲しい。」

 ふるさと納税の制度自体は平成20年から始まっていましたが、今年は大震災があり、被災地に何か援助したいという中でふるさと納税という制度(任意の地方団体に寄付をすることにより、住民税の税額控除を受けられるというもの)を知った方、それゆえ制度の利用を考えていらっしゃる方もたくさんみえるのではないかと思います。石田会計ニュースでも何度か取り上げていました。

 上記の投稿者の気持ちもわからなくはないのですが、こういったミスが防ぎきれないのもまた事実です。

 まさか間違っているとは疑わない(ので詳しく見ない)のが大半の方の感覚かと思いますが、この記事を読んで、こういった事もあり得ることを念頭に、重要な資料については中身をきちんと確認することが大事であると再認識しました。

 役所の仕事や住民税の明細書に限ったことではありませんが、皆様にもお気をつけ頂ければと思います。

by 松浦