「みなし役員」

従業員に支払う給与であれば、基本的には会社の経費になるのに対して、役員への給与は厳格な決まりがあります。
 会社が役員に対して支払う給与は①毎月定額を支払う「給与」②事前に税務署へ届け出ることにより臨時に支払うことができる「事前確定届出給与」③退職時に支払う「退職給与」などに該当するものを除き、原則として税務上の経費とすることができません。
 つまり、その人が「役員」に該当するかどうかにより、経費にできる給与の範囲が異なり、納税額にも大きく影響します。

 一般的に役員といえば、取締役・監査役・執行役など登記されている人のことをいいますが、法人税法ではもう少し範囲が広がり、「みなし役員」と呼ばれる人がいます。
 役員として登記されていない人でも、会長・顧問・相談役など実質的に法人の経営に従事している人や、使用人でも一定の株式数を所有して法人の経営に従事している人は、「みなし役員」として役員とみなされてしまいます。

 過去の裁決例や判例をみると、「法人の経営に従事している」というのは・・・事業運営上の重要事項に参画していること、つまり人事計画や資金計画、仕入販売などの経営方針に参画し、自己の意思表明をしているかが判断のポイントとなっているようです。
 明確な線引きがなく曖昧なところが、税務調査でも見解の相違として取り上げられることが多いように思います。

 登記上は役員でなくても、役員と同様の経営参画をされているような方がいらっしゃいましたら、ぜひご相談いただければと思います。