年齢の数え方

 小学生の時に、同級生の中で誕生日が1番早い子は4月2日生まれ、1番遅い子は翌年度の4月1日生まれ、と知って「4月1日が一番じゃないの?」と思った記憶があります。「そういうものなんだよ」と聞いてそのままだったのですが、税務の勉強をしているときにその答えを知りました。なぜだかご存知でしょうか?

 実は《年齢の数え方に関する法律》というものがあります。
それによると年齢を数えるときは、誕生日から起算して応答日(年を数えるので、月日が同じ日)の前日に満了する(よって次の年齢に達する)ことと定められています。
 ですので、4月1日生まれは3月31日をもって、また4月2日生まれは4月1日をもって歳を重ねます。日常の感覚とは違いますが、これが現在の法律上の扱いです。
 
 冒頭の話であると、就学義務を定めた法律が“満6歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから…就学させる義務を負う”とあるので、法律の認識で3月31日までに6歳になっている必要があり、同じ学年に翌年度の4月1日生まれの子まで入ってくるということです。

 そろそろ年末調整シーズンが視野に入ってきた頃ですが、扶養控除の判断に必要な家族の年齢の数え方もこれにならっています。年齢の判定は年末(12月31日)で行いますが、上記のことを意識して頂かなくても誕生日の記載を間違わなければ控除ミスが起きることはありません。
誕生日を間違えることはほぼないかと思いますが、他の事項を含め、書類はよく確認頂き間違いやもれがないようにして頂くことがお客様にとってベストなことです。
 石田会計では年末調整業務に備えて、書類の記載方法の説明資料を配布しておりますが、それでもわからないことがあれば、遠慮なくお尋ね頂ければと思います。

【参考】
《年齢計算に関する法律(明治35・12・22施行)》
1 年齢は出生の日よりこれを起算す
2 民法第143条の規定は年齢の計算にこれを準用す
3(省略)

《民法》第143条(暦による期間の計算)第143条 
1 週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2 週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。(以下、略)

by 松浦