「高層マンションの固定資産税改正」

 平成29年度の税制改正大綱において、「居住用超高層建物に係る課税の見直し」が公表されました。

 超高層建築物とは、建築基準法において、高さが60mを超える建築物のことです。そこで目安として20階以上のマンションを一般に「タワーマンション」と呼ぶようです。
 一般に高層マンションは高層階の部屋になるほど市場価額が高騰しますが、固定資産税はマンション一棟の固定資産税額を各戸の所有者の専有床面積に応じて按分することとされているため、高層階も低層階も、床面積が同じであれば固定資産税額は同額となります。
これを利用した節税策がいわゆる「タワマン節税」と呼ばれるものです。

 かねてより、このような取り扱いは不公平であるという指摘がなされていたことから、実際の取引価格を踏まえた課税を行うため、居住用超高層建築物に係る固定資産税計算方法が見直されます。
 具体的には中層階から上のフロアは1階上がるごとに約0.25%ずつ増税。
 逆に下のフロアは1階下がるごとに約0.25%ずつ減税となる見込みです。例えば40階のフロアは1階より10%(0.25%×40階)税率が高くなることになります。

 近年、国税庁も節税目的の取引への規制を厳しくする流れになっています。実際に2011年の国税不服審判所の採決ではマンションを買ったのは明らかに節税目的だとして、不当に低く評価された相続税を否認、購入価格で計算し直すという事例もありました。
 平成29年以降に引き渡す物件から改正対象となりますので、該当される方は担当者へ個別にご相談いただければと思います。