「税理士とは」

ここ1月ほどの間は、通常業務のほかに、各種研修に参加する頻度が例月に比べて多かったように感じます。
例えば、登録をして半年以内の税理士を対象に行われる税理士会の登録時研修や、40歳以下の税理士により組織される名古屋青年税理士連盟の研修・親睦会といったものです。

  研修の内容としては、憲法や民法といった法律知識に関する講義から、我々の仕事である「税理士」とは一体どういったものか、使命はなにか、といった根本的な点を考える講義まで多岐にわたりました。

普段あまり目を通すことのない税理士法の冒頭には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする」と書かれています。
つまり、我々税理士が、お客様に代わって税務代理等を行うことにより、お客様の信頼に応え、申告納税制度が適正に運営されることが望まれていることを意味します。
また、税理士業務は、国民の財産権と国家財政とに深く関わる社会的性格を有するため、税理士にこのような使命と業務独占権が与えられていると同時に、厳正な義務と責任が課されているのだと思います。

 普段の業務を行う中で、我々税理士の社会的使命などを気に留める機会は少ないですが、このような使命がある仕事は素晴らしいものであると思います。
 時にはこの理念に立ち戻り、社会全体で税理士に何が期待されているのかを自分の中で見つめ直す時間も必要であると感じました。