「消費税率の引上げに伴う総額表示義務の特例」

 現在消費者に対して商品の販売・役務の提供などを行う場合には、税額を含む総額表示が義務付けられています。(事業者間での取引は総額表示義務の対象外)
総額表示というのは、消費者に対し商品の販売やサービスの提供を行う場合、商品の価格表示の際、消費税額(地方消費税額を含む)を含めた価格を表示することです。

 ご存知の通り平成26年4月から予定されている消費税率引き上げですが、国の特別措置により、今年の10月1日から平成29年3月31日までの間において、表示価格が税込価格であると誤認されないための措置を講じている場合に限り、税込価格を表示(総額表示)しなくてもよい事とされました。

 総額表示ですと税率の引き上げがあるごとに商品の値札を付け替えたり、カタログ等を作成し直さなければならなくなり、事務負担や経済負担を負うことになり、これに配慮した格好です。

 具体的には以下のような表示方法があります。

税抜価格のみを表示する場合の誤認防止措置

(1)個々の値札等において税抜価格であることを明示する例
・○○○円(税抜価格) ・○○○円(本体価格) ・○○○円+消費税

(2)店内等における掲示等により一括して税抜価格であることを明示する例
・個々の値札等においては税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に「当店の価格は税抜表示となっています。」といった掲示を行う
・チラシ、商品カタログ、ウェブページ等において、個別の商品価格には税抜価格のみを表示し、別途、消費者が商品を選択する際に目に付き易い場所に、明瞭に、「本チラシ(本カタログ、本ウェブページ等)の価格は全て税抜表示となっています。」といった表示を行う

 詳細は国税庁のHPにてガイドラインが掲載されておりますのでご確認下さい。