「海外口座保有者の方へ」

平成29年から、CRS (Common Reporting Standard :共通語報告基準)の導入によって、各国の非居住者が持つ金融口座情報が各国の税務当局間で自動的に交換されることとなりました。

これは、外国の金融機関に保有する口座を利用した国際的な租税回避を防止するために制定された制度です。
つまり、私たち日本の居住者が海外に持つ銀行等の口座残高や収入金額等の情報が日本の税務当局に提供されることになるのです。

このCRS には現在、日本を含む100以上の国と地域が参加しており、参加各国に所在する金融機関は、管理する金融口座から税務上の非居住者を特定し、その人の口座情報を自国の税務当局に報告する仕組みのようです。
そして、報告された情報は各国の税務当局間で相互に共有されます。
平成29年分からが対象とされていますが、ケイマン諸島やバミューダ諸島などのいわゆる”タックスヘイブン”と呼ばれる地域も含まれていることが大きな特徴です。

国内ではマイナンバー制度がスタートし、国外金融口座についてはCRS が導入されるなど、個人や会社の財産管理方法が制度化されつつあるようです。当初は煩わしさばかりが先行しますが、使い勝手の良いものになるといいなと思います。