「所得税確定申告に向けて」

 毎年弊所にて所得税の確定申告をしている方については、すでにご準備の連絡をさせていただいている頃だと思いますが、今年もまた確定申告の時期がやってきました。
 ご自身で申告されている方も含め、国税庁発表の“誤りが多く見受けられる事例”をもとに、注意事項をお知らせいたします。

①一時所得の申告もれ
 生命保険会社などから、満期金や一時金を受け取られた場合は、その収入が一時所得として申告する必要がないか、確認が必要です。
 下記の算式で計算した金額がプラスになる場合は申告が必要です。
(満期保険金-これまでの支払保険料総額-50万円)×1/2
 ※ただし、その金額が20万円以下で一定の場合は申告不要に該当する場合もあります。
②医療費控除の計算誤り
 健康診断費用、予防接種の費用・ビタミン剤など健康増進のための医薬品購入費用については対象外です。対象の範囲にご注意下さい。
 高額療養費、損害保険会社からの入院給付金などで補てんされる金額は、支払った医療費の額から差し引いて控除額を計算します。
③副収入の申告もれ
 インターネットによるサイドビジネスやFXなどで得た所得についても合わせて申告する必要があります。
④国外所得の申告もれ
 国外で得た所得も合わせて申告する必要があります。
 海外保有資産を通じて獲得する利子、配当及び不動産所得、証券及び不動産の売却益などで、外国の税務当局に申告した所得も含みます。

 特に③④のインターネットに関わる所得や国外所得については、以前より国税庁の調査重点項目として継続的に情報収集がなされているものです。金額的に申告不要となる場合もありますが、判断に迷う場合はスタッフまたは税務署まで、まずはご相談いただければと思います。