「マイナンバー制度の普及と整備」

 マイナンバー制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書の提出についてもいくつかの変更点が生じています。

 申告書の作成にあたり、お尋ねさせていただき、お手間をお掛けしていることと思いますが、税務署等に提出する申告書にご本人及び扶養家族のマイナンバー(個人番号)を記載するとともに、本人確認書類の提示または写しの添付(郵送提出の場合)が必要になりました。マイナンバーカードをお持ちでない方は、通知カードの他に免許証や保険証等の身元確認書類が必要となります。
 一方で、e-tax(電子申告)により申告書を提出する場合には、本人確認書類の提出は不要となっております。弊社のお客様の大半は電子申告による提出に同意いただいておりますが、作業効率及びスムーズな申告書提出のためにも、今後ともご理解ご協力をよろしくお願い致します。

 ちなみに、平成28年1月1日以降に提出する相続税申告書にも個人番号の記載が必要となりました。しかし、平成28年10月以降は様式を改訂し、被相続人(亡くなられた方)の個人番号の記載が不要となりました。これは、故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないことと、相続開始前に相続申告のためにあらかじめ個人番号を聞いておくことは親族間であっても抵抗がある等の理由によるものだそうです。改めて考えてみると納得の理由です。

 マイナンバー制度の普及と実務上の実態が伴うように、早急に整備されればいいなと思います。