災害備蓄品の購入費用

 石田会計事務所では昨年の震災をきっかけにヘルメットを複数購入し、いざという時にすぐ使用できる場所に設置しています。
また帰宅困難者のために寝袋や備蓄食料も購入しました。

 防災意識が高まる中で、こういった「災害用備蓄品」を会社で準備するところも増えてきているのではないでしょうか?
今回は災害用備蓄品の税務上の取り扱いについて簡単にご説明します。

 まずは防災グッズについてですが、ヘルメット等の防災用品は一つで10万円未満ならば事業の用に供したときにその全額を損金とすることができます。
損金とは税務上の言葉で費用になるということです。
中小企業(資本金額一億円以下)については30万円未満ならば特例にて損金になりますので、ほとんどの物が該当しそうです。

 この「事業の用に供した時」がいつになるかという点ですが、備蓄すること自体が事業の用に供したことと考えられますので備蓄時でOKということです。
消耗品は基本は「使用した年度」に使用した分が損金になり、残りは資産計上(損金にならない)することになっているので、このあたりが災害備蓄品のポイントになってきます。

 また、備蓄食料についても備蓄時に事業供用があったものとして、その時に損金に算入して差し支えないと国税庁でも回答を出しています。

 もっとも、「災害用」という名目で、度を越えた量を購入したり、備蓄品とは関係ない物品などであれば、一時の損金として認められないケースもありますので、ご注意ください。

 災害グッズをそろえることも、もちろん大切ですが、備蓄品設置に加え石田会計では
一箇所にメールをするとスタッフ全員の携帯電話に転送される災害時の緊急連絡用のメーリングリストも作成しています。
 
 また私自身の対策として公共交通機関の不通時に徒歩で帰宅できるよう、長距離でも歩きやすいスニーカーを机の下に置いています。
新しい年を迎える前に皆さんの職場でも今一度、災害時の備えを見直してみてはいかがでしょうか?