マイカー通勤手当の改正と年末調整

早いもので今年も年末調整の時期となりました。
今年は所得控除や税額控除に関して実質的に影響のある改正はないようです。
ただ、自動車等の通勤手当について非課税限度額を超えて支給している会社においては、例年にない手続きが必要となります。

今年の10月20日にマイカー・自転車通勤者の通勤手当の非課税限度額の改正が施行されました。
内容は、距離区分に応じた非課税枠の増額と、新たに55キロメートル以上の区分が設けられたことです。
非課税枠の増加額は1ヶ月あたり100円から7,100円となっており、通勤距離が長いほど増加額が増えます。

この改正の注意点は、今年の4月1日以後の支給についても対象となるところです。
施行日より前に支払ったものは、支払いの際に所得税の源泉徴収を終えており、今から修正する訳にはいきませんが、年末調整においては反映させなければなりません。
また、退職者に既に源泉徴収票を発行済みである場合には、修正したものを再度交付することになります。

今回の改正は、消費税率アップを反映させたものだと思いますが、増税後半年たってからの改正で、さかのぼって影響があるため注意が必要です。
従業員の方にとっては有利な改正であるため、給与規定等で通勤手当が非課税限度額で規定されていた会社については、今回の改正を反映するかどうか一度検討していただければと思います。
具体的な非課税限度額や手続きについては国税庁のHP等でご確認ください。