「従業員が病気にかかったら!?」

立春とはいえ、2月はまだまだ寒い日が続きます。
ノロウイルスやインフルエンザウイルスは1~2月が流行のピークのようです。

 もし従業員がインフルエンザにかかってしまい、会社へ出勤しようとした場合どう対応すればいいのでしょうか?
 新型インフルエンザは感染症法に定める伝染病に入るので目安としては熱が下がってから2日。できれば発症した日の翌日から7日は休ませるべき期間であると、厚労省発表の「新型インフルエンザに関する職場のQ&A」で示されています。
 しかし、従来からあり、多くの人が免疫のある季節性インフルエンザは就業禁止の対象には該当しないため、一方的に休業を命じて無給とするわけにもいきません。
 濃厚接触者(家族が感染している人など)を会社の判断で休業させる場合には休業手当は必要になります。(※休業手当とは会社都合で休業させる場合に平均賃金の60%以上を保障するものです)

 発熱がピークの間は本人もあまり動けないので出勤しようとするケースは少ないと思いますが、インフルエンザは基本的に熱が下がっても感染力は数日続きます。
 会社としては感染の危険がなくなるまでは自主的に休業してほしいところですが、法律や給与計算が気になるところです。
 ちなみに、従業員が自主的に休んだ場合は風邪などの病欠と同じで、普通に欠勤した分の賃金を控除、または本人が選択すれば有給消化処理します。本人の意思ではなく医師の指導に従って休業する場合も前述と同じ手続きです。
 法律では、感染症法と安衛法で就業制限を定めていますが、休業手当の支払有無の判断が難しいケースも多くあります。トラブルを避けるためにも、会社への連絡、休養期間などの周知が大切です。
  個々に体調管理していても、職場環境からも大きな影響を受けるので予防接種、湿度管理など物理的な面だけでなく、業務引継の方法などの対策は事前に講じておきたいものですね。