平成28年度の税制改正法案では、消費税の軽減税率の導入が盛り込まれています。これにより平成29年4月1日からは消費税率が10%のものと8%のものが混在することになります。
対象品目は酒類と外食を除いた飲食料品のほか、定期購読の契約をした週2回以上発行される新聞となっています。外食については「テーブルや椅子などの設備がある場所での飲食の提供」と具体的な規定が追加されています。
ハンバーガーや牛丼などテイクアウトができるお店の場合、店内での飲食は外食として10%、持ち帰る場合は外食にあたらず8%の軽減税率が適用されます。コンビニやパン屋にあるイートインコーナーではどうでしょうか。商品を購入してその場で食べた場合は8%ですが、購入したものがトレイにのせられて座席に運ばれたり、返却の必要がある食器に盛られて提供される場合は10%になります。
その他、給食や老人ホームなど生活を営む場所での食事やミネラルウォーター、みりん風調味料は8%ですが、社員食堂や水道水、本みりんは10%です。ミネラルウォーターは食品表示法に規定する食品、みりんは酒税法に規定する酒類に該当するからです。細かい部分まで見ると、事業者にとっても消費者にとっても複雑な線引きになっています。
また、小売店では複数税率に対応したレジの買い替えが見込まれますが、そのような企業に対して経済産業省から補助金を交付するという発表がされました。補助金を利用できるのは資本金5,000万円以下または従業員50人以下の小売業者で、補助率は基本的に購入金額の2/3、レジ1台当たり20万円が上限となります。今後も消費税に関する動向に注目したいと思います。