「認定支援機関」

認定支援機関という言葉をご存じでしょうか。
正式には、「経営革新等支援機関」という名称で、中小企業・小規模事業者が安心して経営相談等が受けられるために、税務・金融などの専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対して、国が認定する公的な支援機関です。
当法人でも代表の石田・長尾の名前で支援機関として認定がされております。

認定支援機関に経営相談等をするメリットは様々です。
例えば、設備投資をご検討のケースですと、まず当法人にご相談をいただき、そのアドバイスを基に設備投資をしていただくと、その取得価額に応じて法人税・所得税の税額控除などの適用が可能となる場合があります。(ただし、製造業や建設業など、一部対象外となってしまう業種もございます。)

また、昨年施行された「中小企業等経営強化法」に基づき、支援機関である当法人を活用していただけるシチュエーションはより増加しております。
経営力向上計画のお手伝いをさせていただくことにより、償却資産税の軽減が3年間可能となったり、ものづくり補助金の加算対象としても扱われることになりました。

上記のように、認定支援機関の立場としてお客様をサポートさせていただける機会は多いかと思います。
これらの優遇措置は、設備投資の時期や計画書の作成時期によっては適用を受けられない可能性もございます。
設備投資や経営力向上計画の作成などをご検討のお客様は、是非事前に当法人までお話をいただければ幸いです。