「年次有給休暇」

 従業員の方であれば年次有給休暇、一般的には有給休暇と呼ばれているが、付与されていることと思う。
 有給休暇は、雇入れの日から6ヶ月間継続して勤務し、その間の全労働日の8割以上出勤した労働者の方に対して、最低10日を付与しなければならないとされている。
 継続勤務が6ヶ月を超えた場合には、例えば、1年ごとに、1年半勤務すれば11日、2年半勤務すれば12日・・・6年半以上勤務すれば20日という具合に。
 ただし、有給休暇の繰越は2年と定められているので、取得可能な有給休暇は最大で40日になる。
 ここまでは、一般的に知られていることと思う。

 さらに、パートタイム労働者の方にも有給休暇が付与されるというのを、ご存知の方はどれくらいおられるだろうか。
 例えば、週所定労働日数が4日以上の方であれば、1年ごとに、半年勤務すれば7日、1年半勤務すれば8日・・・6年半以上勤務すれば15日という具合に付与される。
 また、週所定労働日数が1日の方であれば、1年ごとに、半年勤務すれば1日、1年半勤務すれば2日・・・4年半以上勤務すれば3日という具合に付与されることとなる。

 ただし、雇用契約で定められた労働日の8割以上を過去1年間に出勤していなければ付与されない。
 会社が定めた就業規則に基づき、事前に届出を提出するなどの手続きはもちろん必要になるし、万が一会社の運営を妨げると認められる場合には、希望日が変更されることもある。
 パートタイムの方の活用が増えてくれば、有給休暇の取得にも注意を払う必要があるだろう。