「不動産に関する税金」

最近、不動産に関する税金について相談を受ける機会が多くあります。
所得税から贈与税・不動産取得税など多岐に渡るため、相談を受けるたび私自身もとても勉強になっています。

相談内容として一番多いのが、不動産の譲渡に伴う所得税についてです。
不動産の譲渡となると金額も大きく、やはり売り主においては譲渡に伴う所得税がいくらになるかという点を気にされるケースが多いのでしょう。

基本的に、不動産の譲渡に際して所得税の納税が必要となるのは、譲渡金額が当初の取得価額と譲渡費用額の合計額を超える場合です。(建物の償却費相当額については取得価額から差し引かれます。)
ただし、超える場合においても、特例規定が適用できる場合には一定金額までは納税が生じません。
例えば、居住用の不動産の譲渡や相続で引き継いだ不動産の譲渡などです。
これらの特例に共通しているのは、一定の期間内に譲渡をする必要があるということです。
居住用不動産の場合は、「住まなくなった日から3年目の年の12月31日までの譲渡」と規定されていますし、相続で引き継いだ不動産についても、「相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までの譲渡」が要件
となります。
この、「3年」というのがひとつポイントとなるため、譲渡のタイミングがとても重要となります。

また、適用される税率についても、その不動産を所有していた期間が5年を超える場合には20.315%なのに対して、5年以下の場合には39.63%となってしまいます。
これらのように、譲渡のタイミングによって納税額が大きく異なってくる場合もございますので、不動産の譲渡を検討されているお客様は一度お問い合わせをいただければ幸いです。